無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

管理監督者の自宅での業務

当社は、設計業務を主体として業務を行っています。業務上、海外の現地や取引先との連絡も多いです。

さて節電のため、当社では夏場に長期の連休(略10日)をセットしています。この期間、海外とのやりとり等もあることから、一般社員(組合員)以外の管理監督者が、自宅にノートパソコンを持って帰り、メールをやりとりしたりといった業務を行うことが予想されます。ただ、会社としてはいわゆる在宅勤務は制度としては存在しません。

管理監督者であれば時間管理の対象外となることから、在宅で仕事をしても労働時間計上の問題はないと思いますが、自宅での勤務は制度がないことを理由に、管理監督者であっても禁じたほうが良いでしょうか。それとも、管理監督者は経営者と一体的立場である(基準法40条)ことを理由に、時間はもちろん、場所も問わず仕事をすることができ、従って在宅での勤務も制度のあるなしに関係なく可能、として認めたほうが良いのでしょうか。

投稿日:2011/07/28 18:31 ID:QA-0045080

*****さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

確かに労働基準法上の管理監督者につきましては、法定労働時間・休日が適用除外となりますので、この度臨時に設けた休日において業務を行うとしても差し支えはございません。

しかしながら、在宅勤務制度に関しましては、そうした法令に定めのある事柄ではございませんので、御社で同制度が定められていなければ、管理監督職であっても個人の判断で業務を行うことは認められないものといえます。業務遂行が必要であれば、元来休日の適用をしなくてもよいわけですから、出社して普段の職場で行ってもらうのが情報漏洩防止等の観点から妥当と考えます。しかしながら、何らかの事情でやむを得ず在宅勤務をせざるを得ない場合には、期間や業務内容を明確に取り決めた上で臨時かつ特別の措置として本人と合意の上行ってもらうということになるでしょう。

投稿日:2011/07/28 20:31 ID:QA-0045082

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労務より情報管理

ご提示のお考えは「経営者」という位置付けに沿っており、正しいと感じます。管理職としての立場にも合致します。
ただ本件の在宅業務の一番の問題は労務ではなく、情報管理です。ファイル交換ソフトやPC紛失等を景気とした情報漏洩は後を断ちません。こうした情報管理と、何より大切な意識管理が出来ておられますでしょうか。そこまでの顧客情報、極秘情報は扱わない管理者であれば特段問題は無いと思いますが、いかがでしょうか。

投稿日:2011/07/28 23:27 ID:QA-0045092

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

管理監督者と休日労働

■そもそも管理監督者とは、休日等の時間の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容、責任と権限を有している方のことをいい、また勤務様態も労働時間等の規制になじまない方のことをいいます。
▼管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働
者と異なる立場にある必要があります。労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えません。
▲今回は、休日=在宅勤務ということになるのでしょうが、このことを禁止するとか、認めるということ自体が、会社の中では管理者であったとしても、労働基準法でいうとことの管理監督者ではないと判断される可能性があります。
以上

投稿日:2011/07/29 09:40 ID:QA-0045095

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理監督者の自主的判断に任せればよい

労基法における管理監督者は、労働時間等に関しては、明示的に適用除外されていますが、就業場所に就いては、格別の制約もないようです。「 海外とのやりとり等 」 の業務ニーズは、夏場の長期連休中に限らず、( 期間は4~5日程度ですが ) 年末年始や、 5月の週日 ( 相手国は休日ではない ) にも存在する筈です。多分、必要に応じて、自宅でネット交信されているのではないでしょうか。従って、管理監督者の自主的判断に任せればよいことだと思います。

投稿日:2011/07/29 10:47 ID:QA-0045105

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。