外国人社員の帰国に際する税金の取り扱い
ローカル採用の外国人社員がこの度、8月に退職し帰国する事となりました。住民税に関しては、8月の最終給与まで給与天引き(特別徴収)する予定です。
Q1)住民税:出国前までに*残りの住民税を全て本人が支払う義務がある、という理解で特に問題ないでしょうか?(*残り=9月~来年5月まで予定していた金額)
Q2)所得税:出国前までに、年末調整を行う必要があるのでしょうか?具体的な手続きを教えて頂けないでしょうか?(本人・会社が行わなければならないこと)
何卒ご指導いただきたくお願い申し上げます。
投稿日:2011/07/17 22:08 ID:QA-0044912
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職・出国までにできること、できないこと
|※| 当年6月~来年5月に徴収納税する住民税は、前暦年度の所得に対するものです。従って、今年8月に全額特別徴収できるのは、昨年度の所得対応分までということになります。退職に伴い、特別徴収ができなくなりますので、退職時に残りの税額を会社で一括徴収するか、市役所から送られる納付書で、個人が納付 ( 普通徴収 ) するかのいずれかによることになりますが、実際には、前者の一括徴収するのが実務的でしょう。
|※| 他方、今年、1月~8月の所得税は、源泉徴収票に基づき、本人が確定申告、納税するのが原則です。その所得に対する住民税納付書は、来年5月頃、本人宛に送られてきます。この点は、海外出向に伴い日本の非居住者になる場合と同じです。然し、海外出向と違い、本人との接点はなくなるので、元雇用主としては、なんらかの義務が課されると思いますが、この点は、税理士さん、税務署にご確認下さい。
投稿日:2011/07/18 11:38 ID:QA-0044915
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2011/07/18 23:31 ID:QA-0044922参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
帰国外国人の税金処理
基本的に税務署に相談すべき事項ですが、日本で就労した場合、外国人でも所得税はかかりますから、源泉税は発生しているでしょう。還付を特別に早くしてもらえることができるかは1つのポイントになるでしょう。また、市民税は市役所・区役所で扱うことになりますが、住民税は前年度の国税を基本に負担を求められます。こちらについては市役所・区役所の税務課に相談すべきでしょう。帰国するから払わないでいい、特別に早く還付してもらえるかというと必ずしもそうではないでしょう。
投稿日:2011/07/18 12:25 ID:QA-0044917
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
厚生年金・国民年金
ご質問にはありませんが、年金は加入されているでしょうか。その場合ですが、6カ月以上かけている場合、2年以内なら脱退一時金を返金してもらうことが可能になります。
投稿日:2011/07/18 12:35 ID:QA-0044918
プロフェッショナルからの回答
外国人が帰国する場合
1.住人税については、23年1月1日現在、前年度の所得にかかってきますので、途中帰国しても、1年分は、全て支払うことになります。
方法としては、以下2通りです。
●会社が残りを一括徴収する。
●普通徴収に切り替える場合は、本人に納税管理人をたててもらう。(この場合は、本人に市区町村に早めに相談させてください。)
2.退職するので、年末調整は必要ありません。中途退職扱いになりますので、源泉徴収票を発行して本人に渡してください。あとは、本人が確定申告することになります。
△年末調整が必要となるのは、退職ではなく、海外転勤等の場合です。
3.厚生年金、国民年金に6ヵ月以上加入していれば、離日後2年以内であれば、脱退一時金が請求できます。
以上
投稿日:2011/07/19 10:53 ID:QA-0044925
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございました。
年調の件は、海外転勤のケースと混同して理解していたようでした。
不明点がクリアになりました。
ありがとうございました。
投稿日:2011/07/19 23:46 ID:QA-0044931大変参考になった
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