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福島第一原子力発電所への派遣社員の出張

当社では、設計業務を主体とした業務を行っています。
このたび、福島第一原子力発電所に当社が派遣受けしている派遣労働者を出張させることになりました。
指揮命令の範囲で出張は命令できると思うのですが、派遣元である会社からは「災害や被曝等があった場合、派遣元では一切責任を負わない」という念書を書いてほしいといわれました。
派遣法上は、派遣元、派遣先でそれぞれ安全衛生法等についても責任分担があると思うのですが、このような場合、そのような念書を書くことで、本当に派遣元が免責されるのでしょうか?

投稿日:2011/07/15 19:25 ID:QA-0044896

*****さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

派遣社員の安全衛生に関しましては、当然ながら当該派遣社員を雇用する派遣元において責任が生じます。その上で、雇用関係にない派遣先にも労働者派遣法において責任がある事が定められています。

文面のような念書を書かれたとしましても、労働安全衛生法や労働者派遣法に直接違反する内容として無効ですし、事故があった際の使用者責任を免れる事は出来ません。だからといって違法と知りつつ念書を書けば、万一問題が起こった際に派遣社員から御社も同罪であると厳しく追及されかねませんので絶対に書いてはなりません。仮にこうした違法措置を強く要請されるようであれば、コンプライアンスの見地から当該派遣会社との契約関係を見直されるべきといえるでしょう。

投稿日:2011/07/15 20:10 ID:QA-0044898

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/08/01 09:33 ID:QA-0045135参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣と労働安全衛生法

労働安全衛生法については、派遣先のみが責任を負う事項があります。
例えば、
●労働者の危険または健康障害を防止するための措置
 事業者の講ずべき措置、調査
●作業環境測定
●就業制限などです。

ご質問の事項は、元来、派遣先が責任を負う事項と思われますが、
念のため、基本契約で明確にしておくことは、よくあることです。

争いになった場合にも、念書があれば、証拠となるため、派遣元としては、賢明な申し出をしているといえるでしょう。
以上

投稿日:2011/07/15 21:40 ID:QA-0044900

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/08/01 09:33 ID:QA-0045134参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働安全衛生関係法令に違反する場合は、派遣自体が禁止に

|※| 労働者派遣法では、労働者派遣契約に従って派遣労働者を労働させたときに、派遣先が労働安全衛生関係法令に違反することになる場合には、派遣元に対して当該労働者派遣を禁止しています。労放射線に関する事項は、労働安全衛法施行令における第22条第2項に規定されています。
|※| この労働安全衛法は、派遣元・派遣先間の契約に関わらず、雇用主、業務命令者のいずれに対しても、免責や減免の措置なく適用されます。専門的なことは分かりませんが、施行令別表から具体的作業と必要な措置が明確になっていない限り、派遣契約自体が違法と云うべきでしょう。派遣元としても、派遣先から念書を入手したからといって、法的免責とはならないと考えます。

投稿日:2011/07/15 22:26 ID:QA-0044902

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/08/01 09:32 ID:QA-0045133あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

派遣元の責任

未曾有の事故でどのような二次災害、被爆による健康被害が出てくるか、全く予期できない状況にあります。労働者の安全衛生や将来における健康被害について誰かが責任を負って労働者をおむかせないといけないでしょう。さて、派遣元は労働者を雇用し、派遣先はあくまでも仕事の現場に過ぎないです。したがって、そのような免責する念書自体が無責任で、人道に外れるものです。このような念書を交わすことは道義に反しますし、仮に交わしたとしても無効でしょう。派遣元の責任は免れないでしょう。

投稿日:2011/07/16 12:55 ID:QA-0044904

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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