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アルバイトの有休 比例付与の対象者とは

アルバイト従業員より有休取得の要望が出ております。調べてみますと、①1週間の所定労働時間が30時間未満+1週間の所定労働日数が4日以下 もしくは②1週間の所定労働時間が30時間未満+1年間の所定出勤日数が216日以下 の人は比例付与の対象者となる。
現在、有休申請している従業員の過去1年間を調べてみると、1年間の出勤日数が239日、1週間の平均出勤日数が4.5日、1週間の平均労働時間が18.25時間です。
この方は比例付与の対象者となるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/07/12 20:35 ID:QA-0044851

rock111555さん
東京都/フードサービス(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

アルバイトの有休

▼過去1年間を調べた結果で判断するのではなく、週の「所定」労働時間または日数で確認してください。すなわち、過去は休日労働や時間外労働も考えられますので、労働契約書等で、確認してください。(過去ではなく、未来で判断します。)
■文面を拝見しますと、週所定労働時間は30h未満ではあります。週の所定労働日数が4日と決められているのであれば、比例付与の対象となります。
あるいは、年間で239日ということで、所定労働日が217日以上で決められていたのであれば、比例付与の対象とはならず、正社員と同じ日数を与えることになります。
以上

投稿日:2011/07/12 22:14 ID:QA-0044854

相談者より

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

投稿日:2011/07/13 10:07 ID:QA-0044869大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の比例付与につきましては、ご認識の通り1週間の所定労働日数が4日以下または1年間の所定労働日数が216日以下という条件が定められています。

従いまして、文面のケースですと所定労働日数が比例付与の条件よりも上回っていますので、労働時間数に関わらず通常の年休日数を与えなければなりません。

投稿日:2011/07/12 22:58 ID:QA-0044857

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今後も勉強させていただきます。

投稿日:2011/07/13 10:07 ID:QA-0044868大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 所定労働時間 」 と 「 出勤率 」 が付与条件

有休の付与条件は、「 所定労働時間 」 にあります。過去出勤歴以前の段階で、週当たり、又は、年間の 「 所定労働時間 」 の存在です。当該アルバイトの方については、この点がどうなのかハッキリしません。これが、《 厚労省令に定めらている所定の短時間労働 》 であり、《 その全労働日の8割以上の出勤率 》 であれば、比例付与の対象者となります。

投稿日:2011/07/13 09:53 ID:QA-0044864

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2011/07/13 10:06 ID:QA-0044867大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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