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パートタイマーの休日振替について

いつもお世話になります。
パートタイマーの中で一人の方に8月と9月の休日振替をお願いしようとしています。
輪番体制の中木曜日と金曜日を会社の休日にしており、8月28日(日)~9月3日(土)の1週間の中で、9月1日(木)または9月2日(金)の休日のうち1日を出勤日にして、その振替休日を8月28日~31日のうちの1日としたいと考えていますが、問題などありますでしょうか。
お手数ですがご教授頂けますようお願いいたします。

投稿日:2011/06/27 20:29 ID:QA-0044686

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まず御社就業規則におきまして振替休日制度の定めがあることが大前提となりますが、この点は恐らく問題ないものと思われます。(*但し、規定上正社員のみの制度適用となっていれば、パート労働者には依頼出来ません)

次に、休日につきましては原則として週単位で考えますので、月を跨いでも振替は可能です。そして文面の場合ですと、同一週で先に休日を与えることになりますので時間外労働も発生せず、賃金支払も通常通りに行えば問題が生じることはございません。

ちなみに、仮に賃金締め日を月末としている場合、同一週内であっても月内で先に勤務してもらいかつ振替休日の付与が月を越えた日になりますと、賃金全額払いの原則より一旦1日勤務した分の通常賃金の支払を行ってから翌月振替取得後に同額を控除するといった事が必要になります。

投稿日:2011/06/27 21:09 ID:QA-0044688

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/06/28 08:12 ID:QA-0044689大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休日は取得する立場にも立って

休日はなるべくなら連続して取りたいものです。皆が皆、そういうわけにはいかないでしょうから話し合いになるかもしれないですが、そういう配慮も必要でしょう。会社の都合だけで休日を指定し、休んでほしいと言われても不満を残すことにもなりますから、その辺は十分に配慮してあげるべきでしょう。

投稿日:2011/06/28 08:46 ID:QA-0044690

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。