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業務災害(治療中)の解雇と有給休暇

 3年以上前に第三者傷害の業務災害で受傷し、休職中(治療中)の従業員がおりますが、この度休職期間満了になるため、打ち切り補償を支払って解雇する予定でいます。(症状は固定しておらず治療中ですが、現在も重い障害があり車椅子となり、従前の業務に就くことは不可能と判断しています。)
 この従業員が休職に入る際に、業務災害であったため保有している年次有給休暇を使用させずに休職としていたのですが、今回休職期間が満了になるにあたり、「どうにか復職させてほしいが、どうしても退職しなければならない場合は、退職になる前に現在保有している有給休暇を全て使用させて欲しい。」と申し出てきました。
 この場合、有給休暇を全て使用させなければならないのでしょうか?使用させる場合は、有給休暇を使用した上での休職期間満了による退職ということになるのでしょうか。

投稿日:2011/06/08 08:03 ID:QA-0044399

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休職中とされた期間につきましてはそもそも労働義務が発生していませんので、年休を付与する事は出来ません。

但し、退職時に残り未消化となる年休に関しましては特例として会社が買い上げする事が認められています。事例の場合には業務災害ということでもありますので、打ち切り補償に加えまして、義務は無いとはいえ買い上げを行い気持ちよく退職して頂くのが妥当な対応といえるでしょう。

投稿日:2011/06/08 09:54 ID:QA-0044401

相談者より

早速のご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/06/09 18:38 ID:QA-0044434大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

解雇と有給

1.年次有給休暇は労働日に対して請求するものですので、休職中は請求できない=使用できないということになります。
2.また、有給休暇を使用させた場合、現在、労災からもらっている休業補償が、有給=賃金とみなされますので、該当月は支給されなくなることもありますので、ご注意ください。
以上

投稿日:2011/06/08 10:45 ID:QA-0044406

相談者より

早速のご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/06/09 18:38 ID:QA-0044435大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

年次有給休暇は取り扱い

有給休暇は消化もありますが、買い上げする方法もあります。したがって、今回の場合、相当分を買い上げすれば、問題ないでしょう。退職日は自動退職日にしてよいでしょう。

投稿日:2011/06/08 10:53 ID:QA-0044408

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

在籍延長せずに買取り対応がお勧め

|※| 休職と有休は同時に命じ、取得することできません。ベストな選択肢は、結果的に未消化の有休日数に応じて手当を支給することは違法ではないので、在籍延長せずに買取りで対応されることだと思います。 .
|※| 尚、一寸無理そうなところもありますが、買取り一時金を、退職一時金に合算して、退職所得としての課税メリットの可能性もゼロとは言えず、税理士さんに相談されるのも、付帯案の一つです。(ヤッパリ無理かな ? という気もしますが・・・)。

投稿日:2011/06/08 12:26 ID:QA-0044414

相談者より

早速のご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/06/09 18:39 ID:QA-0044437大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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