給与の〆日変更
いつも参考にさせていただいてます。
労務について社内に詳しい者がいないので、間違った質問になっていたら申し訳ありません。
今回は弊社の給与〆日の変更について教えて下さい。
現在は20日〆当月25日支払です。
25日の支払日は変更しない方がいいかと思いますので、20日〆を15日〆に変更したいと思いますが
弊社の決算は9月20日です。毎月の通常業務の〆日は20日で処理をしています。
給与だけ15日〆に変更することは可能でしょうか?
決算の時に未計算の9/16~9/20の給与はどうしたらいいでしょうか?
また変更する場合に労働基準局など、知らせるべきところはありますか?
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2011/05/30 14:31 ID:QA-0044273
- *****さん
- 大阪府/商社(総合)(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
給与締め日の変更
まず9月16-20日の給与は今期の経費ですから、未払賃金でしょう。また、締め日の変更は会社の都合がありますので、必要に応じて変更は可能と考えます。
投稿日:2011/05/30 19:49 ID:QA-0044283
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
給与締め日の変更ですが、それに伴い切替の最初の月のみ給与額が未計算の5日分だけ少なくなります。この5日分につきましては次月の支払日に支給されますので最終的に労働者にとって金額面での損にはなりませんが、たとえ一月であっても給与額が少ない月が出ることに関しましては一種の不利益変更に当たるものといえます。
従いまして、変更自体は可能ですが、その際就業規則(賃金規程)の改定及び労働基準監督署への届出手続きを行う事は勿論、事前に労働者へ変更の説明を行い極力個別の同意を得ておく事が求められます。
ちなみに業務締切りが20日処理で変わらないのであれば、給与締め日についても変更しない方が望ましいと思われます。何らかの特別な事情がおありなのでしょうが、実施される際には経理担当者等ともご相談の上、業務遂行に混乱・支障が生じないようにすることが重要です。
投稿日:2011/05/30 21:21 ID:QA-0044287
相談者より
届が必要なのですね。
社員の理解を得られるよう配慮して決定します。
ありがとうございます。
投稿日:2011/05/31 08:36 ID:QA-0044291参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします。
給与だけ15日〆に変更することは可能です。
(決算、毎月の通常業務の〆日は税務上の〆日ですので、給与と一致している必要はありません。)
給与の〆日・支払日を変更される際は、賃金規定に〆日・支払日が記載されているかと思いますので、こちらを変更し、労基署に届け出てください。
また、支払日の変更ではないので社員の皆様の生活に大きな影響はないかと思いますが、20日〆から15日〆への変更になりますので、変更後の初回の給与だけ、残業代等の支払いが5日分少なくなるかと思います。
その点につきまして、あらかじめ社員の皆様に説明されたうえで変更されるとよいと思います。
なお、未計算の9/16~9/20分については、9/16~10/15分(10/25支払い分)の給与額が確定した後に決算を行い、当該年度未払い金として計上することになるかと思います。ただし、税法上の処理になりますので、詳細は税理士の方とご確認ください。
投稿日:2011/06/01 20:39 ID:QA-0044326
相談者より
最近は20日〆25日支払には、給与振り込みの際に計算が間に合わないケースが多く、16日以降分は次月になることがあると、常日頃アナウンスしていたので、問題はないと考えられます。
むしろ、16日~20日の出欠を確認出来ないまま給与支給することに無理があると考えていましたので、社員に不利益がないようによく説明して実行したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2011/06/02 08:40 ID:QA-0044329参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成中です。※賃金が下がることはございません。例えば9月1日から新しい給与テーブルにした際、9月1日から従業員の給与は新しい給... [2018/03/22]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討をしています。(給与改定は年1回です)給与改定通知+フィードバック面談を実施予定です。ほとんどの社員は給与があがったりするの... [2020/03/19]
-
社会保険の月額報酬変更について お世話になります。月額報酬変更について教えて下さい。弊社の給与は、20日〆 当月26日支払となっております。実は、8/21~給与の減額(2等級以上)があり... [2009/12/10]
-
産休・育休時の給与について 産休・育休を取得する社員に対してその方の給与額で申請を出すと、育児休業給付金の上限に達してしまい給与額が全額貰えないので、貰えない差額を給与として支給して... [2025/04/01]
-
月の途中で給与が下がった者の残業代の取り扱い 月の途中で給与が下がった者(再雇用等)が発生した場合、当月度の残業は変更前給与・変更後給与で期間按分して行うべきでしょうか。上記のように対応しない場合は、... [2020/07/01]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
氏名変更届
従業員が氏名を変更した際の届出テンプレートです。
住所変更届
従業員が住所を変更した際の届出テンプレートです。
請求書フォーマット変更のお知らせ
請求書のフォーマットを変更したことを社外に通知するための文面です。