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事業廃業に伴う従業員の解雇について

いつもお世話になっております。
経営上その他諸々の事情により、6月30日をもって会社が廃業することが
決定しております。
それに伴い、従業員に対しては、退職金の会社都合による上乗せ支払、
過去シフト上とれなかった有休をさかのぼっての買い取り、廃業に向けての
準備と今もつづく通常業務の遂行の慰霊金の意味での調整金、希望者には
再就職支援プログラムへの申込などを行うことになっています。

以上の事柄を実施するにあたり、オーナー企業から、全従業員から
同意書をとるようにとの指示がきています。
三文判でない印鑑と直筆署名で、今回の解雇に従業員は何ら異議はない、
解雇に同意します、との内容です。

わざわざ従業員から同意書をとり、しかも三文判では不可の書面を
書かせる理由が、社会的、法律的にのっとったものかどうか
勉強不足でよくわかりません。

従業員からも、廃業はオーナーの独断であるのに、なぜ従業員が
解雇に同意する旨署名しなければいけないのか、と反論があがっています。
なお、オーナー側から、上記の条件を本当に従業員に対して実施するという
確約した書面などは一切ありません(拒否しています)。

同意書に署名することによって、失業した際にハローワークなりで
各従業員の処遇が変わってしまう(会社都合としてすぐ失業手当がおりない、など)が
発生してしまわないのでしょうか。

ご意見を賜りましたら幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2011/05/26 10:40 ID:QA-0044176

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「同意」というのはあくまで自発的な意思によるもので無ければ有効とはいえません。文面を拝見する限りでは、従業員の同意を得るというよりも紛争に備えた証拠作りとしまして同意書への捺印・署名を強要しているようにお見受けいたしますし、こうした一方的なやり方では従業員の反発を招くもの当然といえるでしょう。また解雇とは従業員の意思に関係なく会社側が雇用契約を解除する措置を指していますので、それに同意を求めるというのは基本的に誤った対応です。仮に同意書を採るのであれば解雇ではなく退職勧奨ということになりますし、繰り返しになりますが同意の強要も出来ません。

こうした経営事情による廃業及びそれに伴う整理解雇を行う際には、まずその責任者たる経営者自らが従業員に対し真摯に説明をされる事が大切です。それによって初めて従業員の方々も事情を理解できるようになります。たとえ廃業するにしましても、こうした信頼関係を醸成された上で必要な措置を採らなければ解雇措置を巡り訴訟を起こされる等大きな労使間トラブルになりかねません。そうした最も重要な点を疎かにされることがないよう経営者に進言されることをお勧めいたします。

ちなみに、この度の事例ですと同意書の有無に関わらず会社都合による失業に変わりはございませんので、雇用保険の基本手当は給付制限無にすぐに受給する事が可能です。制限がかかるのは従業員側の事情による退職の場合となります。

投稿日:2011/05/26 11:08 ID:QA-0044179

相談者より

ご回答を賜りありがとうございます。
明日社長からの説明会がございまして、そこで同意書を配布するということですので、その前に本日会社側に話をしてみます。

いつも助けていただいて本当にありがとうございます。

投稿日:2011/05/26 11:21 ID:QA-0044180大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

やることが逆

|※| 経営者側が、一方的に、従業員に自署、押印を要求するのは、廃業に伴う解雇が合理的な理由がないとして、地位確認を提訴されるのを恐れての行動だと取られても仕方ありません。やることが逆です。勿論、署名・捺印などする必要はありません。 .
|※| 先ず、会社として、廃業せざるを得ない事態に至った理由について、納得性の高い、真摯な説明が必要です。その上で、割増退職金、有休買取り、再就職援助計画の作成・認定取得、その他、できる限りの支援条件を提示、文書で確約することが先決です。 .
|※| 因みに、事業所の廃止を理由とする離職は、失業保険の 「 特定受給資格者 」 該当します。

投稿日:2011/05/26 12:23 ID:QA-0044182

相談者より

アドバイスをいただきありがとうございます。
本当におっしゃるとおりです。
今更ながら、こんな情けない会社だったのかと哀しくなります。

明日までにはしっかりとオーナー側と話し合いたいと思います。

お忙しい中、どうもありがとうございました。

投稿日:2011/05/26 13:20 ID:QA-0044189大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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