公休の前倒し
当社は、事業所によって1ヶ月変形労働制と1年変形労働制を就業規則でうたっており、また月に8日の公休となっています。変形労働には勤務シフトもあるのですが、収益悪化に伴い、上司より事業所責任者へ法定休日として週に1日の休みを与えれば、例えば暇な3月に公休を11日とし、4月に5日といったように、複数月(2~3ヶ月位)の合計で16日や24日与えれば公休消化として良いと流しており、人事担当者は困惑しています。勤務シフトで前述のようなやり方は可能なのでしょうか?上司に説得する一番の法令等や説得する言葉があればお願いしたいのですが。こまごまとした説明では納得されないようですので、よろしくお願い致します。
投稿日:2011/05/18 11:55 ID:QA-0043973
- keimetalさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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1ヶ月及び1年単位の変形労働時間制につきましては、事前に労働日及び労働時間を特定しておくことが導入の要件とされています(労働基準法第32条の2・32条の4)。当然ながら特定された労働日及び労働時間を後日急に変更する事は原則としまして認められません。
従いまして、文面のような所定労働日の会社事情による変更は変形労働時間制自体を無効とするものですので、労働者の自発的な同意がない限り違法な措置となる旨ご説明して頂けばよいでしょう。
投稿日:2011/05/18 12:27 ID:QA-0043976
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございます。中途半端な知識を持った方が説明すると混乱することがよくわかります。早速説明してみます。
投稿日:2011/05/18 12:36 ID:QA-0043977大変参考になった
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