公休の前倒し
当社は、事業所によって1ヶ月変形労働制と1年変形労働制を就業規則でうたっており、また月に8日の公休となっています。変形労働には勤務シフトもあるのですが、収益悪化に伴い、上司より事業所責任者へ法定休日として週に1日の休みを与えれば、例えば暇な3月に公休を11日とし、4月に5日といったように、複数月(2~3ヶ月位)の合計で16日や24日与えれば公休消化として良いと流しており、人事担当者は困惑しています。勤務シフトで前述のようなやり方は可能なのでしょうか?上司に説得する一番の法令等や説得する言葉があればお願いしたいのですが。こまごまとした説明では納得されないようですので、よろしくお願い致します。
投稿日:2011/05/18 11:55 ID:QA-0043973
- keimetalさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1ヶ月及び1年単位の変形労働時間制につきましては、事前に労働日及び労働時間を特定しておくことが導入の要件とされています(労働基準法第32条の2・32条の4)。当然ながら特定された労働日及び労働時間を後日急に変更する事は原則としまして認められません。
従いまして、文面のような所定労働日の会社事情による変更は変形労働時間制自体を無効とするものですので、労働者の自発的な同意がない限り違法な措置となる旨ご説明して頂けばよいでしょう。
投稿日:2011/05/18 12:27 ID:QA-0043976
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございます。中途半端な知識を持った方が説明すると混乱することがよくわかります。早速説明してみます。
投稿日:2011/05/18 12:36 ID:QA-0043977大変参考になった
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