転勤時の赴任手当の範囲
転勤時に付与する「赴任手当」を転勤者のお子様の幼稚園入園費用や新しい制服購入費にも充てようと思いましたが、厳密にいうとこれは転勤者の所得となり課税となると通達されました。
まず、①他社様ではこういった費用をどういった項目で対処してあげているか ②課税とならない方法はあるか をご指導ください。
投稿日:2011/05/02 12:27 ID:QA-0043744
- キャサリン2さん
- 北海道/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の赴任手当の内容ですと、転勤に関し必要とされる交通費や移転に関わる費用等とは異なり、転勤者の生活補助となることから給与としての内実を伴っている事は明らかといえます。
従いまして、給与としての所得税課税は避けられないものといえるでしょう。
投稿日:2011/05/02 13:48 ID:QA-0043745
相談者より
ご回答ありがとうございました。簡潔明朗なお答え、わかりやすかったです。
投稿日:2011/05/02 15:56 ID:QA-0043753大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
非課税の数値的線引きはない。共通性、実費性、金額などが判断要素
|※| 荷造費、運賃、運送保険料など、実費としての証憑類の提出が可能な費用は、証憑類の裏付けがありますので問題にはなりませんが、証憑類の提出が要求されない、「 赴任手当 」 に就いては、税法では、通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合には、給与所得に算入するとされているだけです。数値的線引きは一切示されませんので、社内バランスや世間相場は、自分で調査・検証しなければなりません。 .
|※| そして、その「範囲」に就いては、「 次の事項を勘案する 」 としているだけです。
① 「・・・役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている・・・」
② 「・・・同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められる・・・」
|※| 転勤に伴い支給する手当も、直接業務との関わり合いが強く、実費補填の性格を持つ場合にのみ非課税が認められますので、「 支出項目の共通性 」、「 社会通念上の金額の妥当性 」、「 証票書類の省略の是非 」 などが国税の判断要素になると思います。ご相談の事例は、この観点からは、給与所得となっても仕方ないでしょう。課税により当該金額が不足ならば、支給額の嵩上げが必要になります。
|※| 多くに企業では、地位、単独身、家族数などを区分要素に、定額の ( 雑費的 ) 一時金を支給されていますが、金額面では、数万円~十数万円程度と思いますが、課税対象となっているケースもあると推定致します。
投稿日:2011/05/02 14:35 ID:QA-0043747
相談者より
とても納得のいくご回答をありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2011/05/02 15:54 ID:QA-0043752大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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