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36協定の休日労働

36協定の休日労働について、法定休日に仮に1時間だけ労働したとしても、
それは1日としてカウントされるという認識で正しいでしょうか?

投稿日:2011/04/21 18:30 ID:QA-0043606

*****さん
岡山県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の件ですが、ご質問の具体的な意味内容によります。

「1日としてカウント」の意味が、休日労働を行った日、つまり36協定に基き出勤した日としてカウントするということですと、当然ながら時間数に関わらず1日としてカウントしなければなりません。休日労働に所定労働時間の概念はございませんので、たとえ30分でも1時間でも休日労働を行った日は各々が全て1日の休日労働となります。

そうではなく、実際の休日労働時間数に関わらず通常の労働日1日分の労働時間とみなして賃金支払を行う必要があるかといったことですと、そのような必要は当然ながらございません。

投稿日:2011/04/21 22:45 ID:QA-0043610

相談者より

ご返答いただきまして、ありがとうございました。
質問の意図としては、ご回答いただきました前者の方でした。
(初歩的な質問で申し訳ございませんでした。)

投稿日:2011/04/25 14:32 ID:QA-0043641大変参考になった

回答が参考になった 0

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