永年勤続表彰・旅行券支給の件
	永年勤続表彰で旅行券を支給する場合、概ね1年以内に領収書を添付の上、報告があれば税法上課税されないかと思います。
 
 この際、弊社がA社の旅行券を支給しているのに対し、本人がA社の旅行券が使用できない旅行会社の領収書を提出した場合、やはりこれは証明にならないと考えていいでしょうか。
 本人としては、全くの自費で旅行する分とは別に旅行券を使用して旅行をしたいようなのですが・・・    
投稿日:2011/04/21 11:52 ID:QA-0043602
- *****さん
 - 大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)
 
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					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
非課税扱いには否定的
                |※| 非課税の要件は、「 旅行券を支給してから、おおむね1年以内に旅行をし、かつ旅行券の使用状況を管理している場合 」 と表現されているだけですので、ご相談の事例は、国税側の判断になります。 .
 |※| 私見では、「 支給は旅行券でなくてはならない 」、「 旅行券の使用状況が管理できている 」という2つ要件なので、本人が、自分で金銭支出して購入した、他の旅行会社の領収書を提出し、会社が金銭支弁した場合は、正直、問題ありだと思います。 .
 |※| それは、永年勤続表彰というものは、会社の恩恵的行為であり、その形態、方式に対して、受給者が、権利として異議を唱えたり、非課税扱いできる性格のものではないからです。絶対、実務的には、給与課税となるとは言い切れませんが、考え方としては、非課税とできることには否定的です。                
投稿日:2011/04/21 12:21 ID:QA-0043603
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/05/27 11:58 ID:QA-0044213参考になった
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