特定業務従事者の健康診断
お世話になっております。
特定業務従事者の健康診断についてのご相談です。
特定業務従事者の内、深夜業務に従事する社員は
6ヶ月以内に1回の健康診断を必要とされていますが、
この「深夜業務に従事する」について伺います。
①常時深夜業に従事している社員が当てはまる
②所定労働時間9:00~18:00の社員が
22:00を超えて残業した回数が週1回以上を継続して
6ヶ月行った場合も含まれる
①のみの対応で良いという認識だったのですが、
②にも対応が必要な場合、22:00を10分でも超えると
1回としてカウントするのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2011/04/19 10:43 ID:QA-0043530
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
深夜業務に従事する場合の特定業務従事者の健康診断につきましては、基本的には①のように常時深夜業に従事する方が該当するものと考えられますが、明確な判断基準までは定められていません。
但し、②のような場合ですと、深夜労働がほぼ常態として行われている状況と考えられます。また時間の長短で深夜労働の有無が判定されるものでもございませんので、②に該当すれば基本的には6ヶ月に一度の健診を行うべきといえるでしょう。
投稿日:2011/04/19 23:29 ID:QA-0043558
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/04/26 07:41 ID:QA-0043651大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答いたします。
① の場合は常態として深夜業に従事している社員ですので該当します。
② の場合は結果として週1回以上22:00を超えて業務に従事している社員ですので、6ヵ月継続した場合は該当します。また、特定業務従事者の深夜業は「深夜業を含む業務に従事」です。所定労働時間9:00~18:00の社員が残業して22:00を超えた場合結果として深夜業を含んでおりますので、1カウントします。
なお、特定業務従事者の日数の基準は6ヵ月を平均して月4回以上となります。
労働時間とは指揮命令下に置かれている時間を言います。
残業の指揮命令を22:00までとした場合、22:10に退勤したこの10分間は指揮命令をしておりませんし、業務に従事していたとは考え難いでしょう。この場合は1回のカウントに含む必要はないでしょう。
22:00以降残業の指揮命令せず、残業させる場合は事前に上司に申告させ、許可を得ること、又は、上司の指揮命令によって行うこと、許可や命令のない残業は認めないことをご検討されてみてはいかがでしょうか。
投稿日:2011/04/25 08:19 ID:QA-0043635
相談者より
非常にわかりやすいご意見ありがとうございました
投稿日:2011/04/26 07:41 ID:QA-0043650大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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