パートタイマーの契約時間の変更について
いつもお世話になります。
現在働いているパートタイマーの方の契約が、1日の労働時間が7時間(9:00~17:00)、6時間(9:00~16:00)、5時間(9:00~15:00)(各休憩12:00~13:00)の方がそれぞれいます。東日本大震災の影響で極端に仕事量が落ち、各パートタイマーの方の1日の契約時間を一律1時間減らしたいのですが(終業時刻を1時間前倒しする)、どのようにすればよいでしょうか。また、注意する点など含めアドバイスをいただきたく、ご相談いたしました。以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/04/14 08:24 ID:QA-0043424
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
パートタイマーの就業時間
一律1時間の短縮はパート社員には不利益なことで、合意を得ないといけないところですが、事情が事情なので、納得は得やすいと考えます。なお、短縮する場合、就業時間が異なるので、契約書などの更改が必要でしょう。短縮した就業時間を明示した雇用契約書を交わすことになります。
投稿日:2011/04/14 10:15 ID:QA-0043426
プロフェッショナルからの回答
パートタイマーの契約変更
■労働基準法の考え方
・今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていないが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、
原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、
「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるかどうか?
(休業手当が必要かどうか)
→取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要がある。
■労働契約の考え方
・不利益な変更となるので、合理的理由がない限り、合意が必要である。
■結論
・パートさんからみれば、給料が減るわけですから、不利益な変更となります。相手は人間ですから、震災の影響とはいっても、一方的に時間短縮するのではなく、まずは、誠意をもって説明し、同意していただくことが必要です。
投稿日:2011/04/14 10:42 ID:QA-0043429
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/04/14 18:36 ID:QA-0043439大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件の場合、労働条件の不利益変更となりますが、震災の影響が具体的にどのようなものであるかによって対応は異なってきます。
御社が設備等において直接被災したことによって仕事量を減らさざるを得ない場合ですと、天災事変によるやむを得ない措置としましてパートタイマーの同意を得なくとも実施は可能です。その一方で、取引先との関係等間接的な影響による仕事減の場合ですと、通常の場合には個別同意を得た上で変更するかまたはそれが困難であれば会社都合の部分休業としまして時短分の休業手当支給(平均賃金の6割)が必要となります。
但し、この度の震災に関しましては稀に見る特別な事態でもありますので、判断が微妙な場合には所轄労基署に相談された上で対応されるのが賢明でしょう。
投稿日:2011/04/14 11:12 ID:QA-0043431
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/04/14 18:36 ID:QA-0043440大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ワークシェア方式が機能すればよいですね
|※| 大震災による甚大な受注減少への対応として、雇用を維持し続けるため、緊急雇用安定助成制度の活用検討と並行して、就労期間の短縮という、ワークシェア方式が機能すればよいですね。 .
|※| 但し、法的には、就労時間の短縮は、雇用契約で定めた労働機会を減らすという不利益変更になりますので、原則として、対象者全員の合意が必要になります。なお、細かいことですが、7時間組と5時間で、減らす時間量の調整も必要かも知れません。 .
|※| かなり敏感になられている方もおられると思いますので、やむを得ない措置であることを、筋道を立てて説明し、納得を得ること、その過程の記録と契約書 ( 覚書の形でもよい ) の変更を忘れず行うことが必要です。
投稿日:2011/04/14 11:21 ID:QA-0043432
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/04/14 18:37 ID:QA-0043441大変参考になった
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