管理職の代休概念
労働基準法上の所謂管理監督者については休日適用除外が規定されているところから代休概念は存在しないと思いますがいかがでしょうか。また管理監督者の上位の者は、代休申請をしてきた下位の管理監督者に対して有給の範囲でそれを認めるということとなるのでしょうか。
投稿日:2006/04/11 14:43 ID:QA-0004316
- *****さん
- 東京都/バイオ(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 塩澤 迅也
- しおざわ労働法務事務所 特定社会保険労務士
管理職の代休
こんにちは。
以下、ご回答させていただきます。
代休には、振替休日と代休があります。
前者は労働義務のない日=休日を労働日に変更し、その代わりに他の労働日を休日に振替えることをいいます。
この結果、法定休日の勤務であった場合も、通常の労働日の勤務と同じ扱いになります。
後者は、休日に勤務したことの代償として他の労働日を休日とすることをいいます。
この結果、法定休日の勤務であった場合、割増賃金の支払が発生する場合があります。
さて、労基法に定める管理監督者の「代休」制度ですが、仰られるとおりこういった方々には同法の休日に関する規定は適用されません。
このため、ご質問の通り、必ずしも「代休」を付与する必要はないことになります。
ただし、就業規則などにより、社員側からの代休申請が制度化されている場合には、原則として規則・制度に基づく取扱いがなされることが適当かと思われます。
規則類を御確認の上、ご対応されることをお勧めします。
投稿日:2006/04/11 16:47 ID:QA-0004319
相談者より
投稿日:2006/04/11 16:47 ID:QA-0031774大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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