シフト勤務の適用
昨今の緊急事態において、計画停電が実施されています。このため、お客様先でのシフト勤務が施行されていますが、弊社では、変形労働時間制を導入しておりません。その場合の平日残業時間また深夜手当についての扱いを教えてください。また、労使間での協定書などは必要でしょうか?
例えば、21時から翌朝7時までの勤務の場合は、22時以降5時までは深夜手当の0.25%を支払う。残業代は、8時間を超えた時間で計算する。
緊急事態のおり、困惑しております。説明が不十分なことは、ご容赦願います。
投稿日:2011/03/23 10:41 ID:QA-0043125
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
通常1日8時間を超える時間外労働や週1回の法定休日に労働を行わせる為には、労働基準法第36条に定められている労使協定の締結及び就業規則上での定めを置かれることが必要になっています。深夜業につきましても労使協定は不要ですが就業規則上での定めは必要です。
しかしながら、例外としまして同法第33条におきましては、災害その他避けることのできない事由によつて臨時の必要がある場合においては、労使協定の締結等が無くとも行政官庁の許可を受けて(※事態急迫のために困難の場合は事後に遅滞無く届出ることで)時間外及び休日労働を行わせる事が出来ます。
今回の場合には、ご周知の通り大規模災害に基く緊急措置でもありますので、こうした例に該当するものと考えられます。上記許可申請または事後の届出を所轄労基署に行われることで対応が可能です。ちなみに臨時の申請・届出の定めが無い深夜労働も含めまして、労基法に定められた割増賃金の支払は当然必要となります。
投稿日:2011/03/23 12:00 ID:QA-0043127
相談者より
申請の検討をいたします。
投稿日:2011/03/23 14:15 ID:QA-0043130大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則、協定通りの支払いが必要。長期化するなら制度の変更を
※.事情はお察し致しますが、一次的には、客先が被災者であり、御社での対応は、「 業務の繁忙、その他これに準ずる経営上の必要性 」 に当り、法による臨時的例外措置の適用外だと思います。 .
※.従って、就業規則、及び、36協定に基づく、労働時間管理と時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要です。深夜労働に就いても、就業規則で定めた、2割5分以上の割増賃金を追加して支払わなくてはなりません。 .
※.客先のシフト制が長期に亘り継続し、その客先への依存度が高い場合には、それに対応する制度を御社としても検討されることが必要になるかも知れません。
投稿日:2011/03/23 13:20 ID:QA-0043128
相談者より
深夜時間に関する支払いは、発生するとのことですが、変形労働時間制導入しても支払いは発生すると解釈してよろしいでしょうか?
投稿日:2011/03/23 14:14 ID:QA-0043129大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
変形労働時間制と関係なく支払は必要
※.変形労働時間制と深夜割増は関係ありません。深夜割増は、非正常な時間帯における労働禁止の観点から設けられている法定事項なので、変形労働時間制といえども支払は必要です
投稿日:2011/03/23 14:43 ID:QA-0043131
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2011/03/23 15:05 ID:QA-0043133大変参考になった
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