東北・関東大震災の影響による出退勤経路変更
東北・関東大震災の影響による交通機関の乱れにより、通常の経路とは異なる経路で出退勤するケースは
良くあることで、結果的に最短経路ではなく、遠回りの経路による場合もあります。
このように、緊急避時対応として、通常とは異なる経路での出退勤途中で怪我をし、労災申請した場合には一般的には労災として認定されるものでしょうか? ご教示願います。 (国立大学法人 総務部職員)
投稿日:2011/03/16 12:20 ID:QA-0042963
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労災における通勤行為の考え方ですが、事業所に申請された通勤手段・経路のみを指すものではなく、実態として通勤に使用された手段・経路を指す幅広い概念となります。
勿論、私的な寄り道等で通勤とは無関係の経路を通行中に発生した事故にまで適用されるものではないですが、災害によりやむを得ず別経路を採った場合ですと通勤しているという事実に変わりはございませんので、通勤災害としての労災適用がなされるものといえます。
投稿日:2011/03/16 12:34 ID:QA-0042965
相談者より
早速の回答に感謝いたします。
投稿日:2011/03/16 12:39 ID:QA-0042967大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
合理的経路・方法と言えるか
通勤災害における「通勤」とは、①就業に関し、②住居と就業の場所との間等の移動を、③合理的な経路及び方法により行うことをいい、④業務の性質を有するものを除くものとされている他、⑤移動の経路を逸脱又は中断したその間なども「通勤」にあたらないとされています。
ご質問の「緊急時対応としての通常とは異なる経路での出退勤」途中での怪我が労災として認定されるためには、上記の「通勤」に該当する必要があります。
すなわち、「④の合理的経路・合理的方法と言えるか」ということになります。
「合理的経路」については、特に理由もなく著しく遠回りする場合等を除き、通常利用する経路だけでなく、当日の交通事情などによりやむを得ず利用する迂回経路なども広く合理的と判断されます。
また「合理的方法」についても、鉄道・バス・自動車・徒歩など通常用いられる交通方法は、平常用いられているか否かにかかわらず、一般的に合理的と判断されます。
よって、最終的には労基署の判断になりますが、ご質問のケースは一般的に「④合理的経路・合理的方法」に該当するので、他の要件を満たせば労災として認定されることになります。
投稿日:2011/03/17 16:01 ID:QA-0042993
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2011/03/17 17:08 ID:QA-0042998大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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