海外現地法人出向時の任地国の労災適用について
初めて質問いたします。
海外現地法人に出向中、出向者が業務上災害(死亡事故)にあった場合、遺族は出向先に対して、任地での労働法にもとづく労災保険を求償できるのでしょうか。
なお、任地労働法では、業務上災害では会社は法に定める基準額を遺族に支払う旨、定められていますが、保険加入自体は会社の任意です。また、出向ゆえ、任地では出向先と出向者との間では労働契約を締結しておりません。現地雇用の社員のみ、民間の労災保険を付保しております。
さらに、出向元の災害補償規程では、日本勤務と同様の弔慰金(任地労働法に基づく補償額を十分上回る額)の支給を保障しております。
一方で、任地労働法に基づく補償を法的に請求できる権利を遺族が持っているのであれば、その対応(任地での出向者への付保)も考える必要があると考えています。本件アドバイスいただければ幸いです。
投稿日:2011/03/02 18:23 ID:QA-0042766
- まるゆさん
- 神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご周知の通り、日本の労災保険は海外出向者には適用されませんので、現地国に労災制度等があれば現地国の法令に基き適用が判断されることになります。
その内容につきましては、現地法次第といえますので、この場で回答は出来かねますが、保険加入自体が会社の任意ということであれば、まずは加入の有無を確認されることが最重要といえます。加入があれば、労働実態があると認められますと適用はされ、遺族補償の定めがあれば請求も可能とも考えられますが、制度は国によって大きく異なりますし、最終的にはあくまで法令及びその解釈次第といえます。
対応としましては、当該国の法令内容を確認されると共に、お近くの社労士・弁護士等でその国の法令や労務事情に詳しい方をご存知であれば紹介してもらい、直接ご確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2011/03/02 23:11 ID:QA-0042772
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/03/03 09:54 ID:QA-0042778大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 海外派遣者特別加入制度 」 への加入を検討
※.海外出向先での付保の可否、条件はまちまちですが、概して、日本国内並みのことは期待できません。日本の労災法は、属地主義のため、本来、海外出向には適用されませんが、海外派遣者を保護する目的で、「 海外派遣者特別加入制度 」 が設けられています。この制度に加入した場合、労災・通災の適用は、国内の場合に準ずることになります。 .
※.ご相談事項について、大きな加入効果が期待できると思います。会社が、事業主として、所轄の労基署長経由、都道府県労働局長に対して、加入申請を行うことになります。付保金額、保険料などを含め、具体的手続きなどに就いては、所轄の労基署に問い合わせて下さい。
投稿日:2011/03/03 09:56 ID:QA-0042779
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/03/24 20:26 ID:QA-0043165参考になった
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