出向規定の改定について
ご教授願います。
当社には、中国、シンガポールに関係会社(子会社)があり、当社の社員を定期的に出向させております。
労働条件その他のついては、国外出向規定があり、その詳細が定められております。
近年、シンガポールの物価上昇に伴い、住宅賃貸料の上限金額の見直しを実施致しました。
(住宅賃貸料は全て(出向先の)会社全額負担となっております)
この場合、労働条件の変更とはならないので、社員代表者との協定は必要ないかと思いますが、いかがでしょうか?宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2011/02/10 19:32 ID:QA-0042469
- ロクサンズさん
- 山梨県/電機(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
住宅賃貸料は全て(出向先の)会社全額負担
住宅賃貸料は全て(出向先の)会社全額負担と規程にあるなら、実額が改訂されても社員代表との協定は必要ないと考えます。また、不利益変更ではないので、協定が必要とお考えであれば、通告のみされてはいかがでしょうか?上げることがあれば下げることも出てくるからです。
投稿日:2011/02/10 20:24 ID:QA-0042470
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、上限額見直しによって賃貸料や移転費用の一部負担等、労働者側での経済的負担が増えるような不利益の発生が一切なければ、従業員代表や出向者の同意は不要といえます。勿論、従業員代表と労使協定を結ぶ必要もございません。
但し、こうした出向に関する規定は別規程であっても就業規則の一部を成しているものといえますので、労働基準法に基き従業員代表の意見を聴取した上で(※出された意見に従う義務はございません)改正内容を所轄労働基準監督署に届け出ることは原則として必要となります。
投稿日:2011/02/10 22:47 ID:QA-0042471
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/03/07 07:52 ID:QA-0042836大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向元・出向先間の問題で、社員代表者との協定は不要
※ .国内外を問わず、( 在籍 ) 出向は、① 出向元、出向先間の出向契約に加え、② 出向元、出向者間の合意に基づいて労働条件が決められます。 出向者の労働条件は、後者 ② において確認されますが、この合意書は、出向規程に基づくことになります。この規程は、就業規則の付属規程と位置付けられるものです。 .
※ .ご質問の住宅賃貸料は、② において、会社全額負担(つまり、個人負担はゼロ)と定められている限り、上限金額の引上は、労働条件の変更とはなりません ( 社員代表者との協定は必要ないということ )。 変更が必要なのは、① の出向契約における出向先の負担額の引上げだけということになります。
投稿日:2011/02/11 10:03 ID:QA-0042473
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/03/07 07:53 ID:QA-0042837大変参考になった
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