出勤停止以上で懲戒解雇以下の処分について
当社の就業規則の懲戒事項では、①譴責、②減給、③出勤停止、④懲戒解雇に区分されていますが、
③と④の開きが極端です。恥ずかしい話ですが、女子更衣室に盗撮部品がありました。社員が拘わっていたとすると厳重な処分をしたいと思いますが、目的・用途等にもよりますが、一見③では軽いし、④では重たいのではないかと考えます。何か中間位置に相応しい懲戒事項をご教示いただきたくお願いいたします。
投稿日:2011/01/25 22:02 ID:QA-0042151
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、従業員に特定の懲戒処分を行う為には就業規則上の定めの根拠が必要になります。定めの無い措置を場当たり的に採られることは無効とされる可能性がございますので注意が必要です。
従いまして、現状①~④までの懲戒措置しか定められていないのであれば、そのうちのいずれかしか基本的には行えないものといえます。
ちなみに出勤停止の期間が明示されていないのであれば、1ヶ月程度の措置とすればそれなりの重みはあるものといえます。未遂でありかつ十分に反省しているのであればそうした措置も考えられますが、その場合でも再度行為に及んだ場合には懲戒解雇になる旨は必ず伝えておき、そうした旨の指導文書もきちんと残しておくべきといえます。これ以外の対応も含め処分内容につきましては、規定内においてあくまで御社自身で検討された上で決められるべき事柄といえます。
投稿日:2011/01/25 22:32 ID:QA-0042153
プロフェッショナルからの回答
出勤停止
出勤停止の措置は何日、というレンジで調整できるのではないでしょうか。解雇まで行かずとも、月単位での出勤停止は、収入的にも大きなダメージになります。
そこまででない瑕疵であれば、出勤停止3日や1週間等で対応できます。
ただ、例示された盗撮の疑いにつきましては、刑法犯罪であるゆえ、リスク管理の観点から、反省の度合い等ではなく、本当に盗撮であれば解雇が相当と感じます。被害者はそういった破廉恥罪を犯す犯人と、長く一緒になければならないという極めて過酷な状況が継続することになります。警察への通報含め、かなり重篤に取り組むべき犯罪であると感じます。
小職は顧問先で破廉恥罪を犯した犯人から自白を取ったため(強硬な取り調べ等ではなく、話し合いの末、自ら白状しました)、社長の了解の下、解雇に進めた例があります。
投稿日:2011/01/25 23:40 ID:QA-0042155
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
解雇
女子更衣室に盗撮行為を行なったことは刑事事件であり、懲戒解雇に至当することでしょう。もし犯人がはっきりしているのであれば、処分すべきでしょう。
懲戒解雇は、本人の再就職にも致命的ですから、諭旨解雇という方法があります。事件のことを社内外に伏せて、自主退職してもらうということになります。
諭旨解雇が適当と考えます。
投稿日:2011/01/26 10:26 ID:QA-0042165
プロフェッショナルからの回答
出勤停止以上懲戒解雇未満
出勤停止以上懲戒解雇未満の懲戒事項としては、以下3つあります。
1.停職・・・始末書をとり、将来を戒めるともに6ヶ月以内の期間を定めて休職
2.降格・・・始末書をとり、将来を戒めるともに役職の罷免・引き下げ、
または資格等級を引き下げる。
3.諭旨解雇・・・懲戒解雇相当事由がある場合で、本人に反省が見られる
ときには、退職願提出を勧告。勧告に従わないときには、
懲戒解雇とする。退職金は原則、支給されるが、事情により、
一部不支給とする。
以上、
ご参考まで
投稿日:2011/01/26 13:22 ID:QA-0042178
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