出勤停止以上で懲戒解雇以下の処分について
当社の就業規則の懲戒事項では、①譴責、②減給、③出勤停止、④懲戒解雇に区分されていますが、
③と④の開きが極端です。恥ずかしい話ですが、女子更衣室に盗撮部品がありました。社員が拘わっていたとすると厳重な処分をしたいと思いますが、目的・用途等にもよりますが、一見③では軽いし、④では重たいのではないかと考えます。何か中間位置に相応しい懲戒事項をご教示いただきたくお願いいたします。
投稿日:2011/01/25 22:02 ID:QA-0042151
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教えていただけますでしょうか [2005/06/22]
-
解雇について アルバイトを解雇する場合の注意点を教えてください。内容は飲食店で勤務するアルバイトが不正を働き売り上げを着服した事実が発覚し、懲戒解雇を命じました。本人も... [2005/10/05]
-
解雇通知書の件 今回1ヶ月の試用期間として採用していた方を、7月20日をもって解雇することに致しました。その時”解雇通知書”を出してくれと言われましたが必要でしょうか?必... [2005/06/21]
-
就業規則-懲戒 就業規則の改定をしております。懲戒の種類に、けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇としております。「降格」を追加したいのですが、どうも事例がない... [2005/11/25]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、従業員に特定の懲戒処分を行う為には就業規則上の定めの根拠が必要になります。定めの無い措置を場当たり的に採られることは無効とされる可能性がございますので注意が必要です。
従いまして、現状①~④までの懲戒措置しか定められていないのであれば、そのうちのいずれかしか基本的には行えないものといえます。
ちなみに出勤停止の期間が明示されていないのであれば、1ヶ月程度の措置とすればそれなりの重みはあるものといえます。未遂でありかつ十分に反省しているのであればそうした措置も考えられますが、その場合でも再度行為に及んだ場合には懲戒解雇になる旨は必ず伝えておき、そうした旨の指導文書もきちんと残しておくべきといえます。これ以外の対応も含め処分内容につきましては、規定内においてあくまで御社自身で検討された上で決められるべき事柄といえます。
投稿日:2011/01/25 22:32 ID:QA-0042153
プロフェッショナルからの回答
出勤停止
出勤停止の措置は何日、というレンジで調整できるのではないでしょうか。解雇まで行かずとも、月単位での出勤停止は、収入的にも大きなダメージになります。
そこまででない瑕疵であれば、出勤停止3日や1週間等で対応できます。
ただ、例示された盗撮の疑いにつきましては、刑法犯罪であるゆえ、リスク管理の観点から、反省の度合い等ではなく、本当に盗撮であれば解雇が相当と感じます。被害者はそういった破廉恥罪を犯す犯人と、長く一緒になければならないという極めて過酷な状況が継続することになります。警察への通報含め、かなり重篤に取り組むべき犯罪であると感じます。
小職は顧問先で破廉恥罪を犯した犯人から自白を取ったため(強硬な取り調べ等ではなく、話し合いの末、自ら白状しました)、社長の了解の下、解雇に進めた例があります。
投稿日:2011/01/25 23:40 ID:QA-0042155
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
解雇
女子更衣室に盗撮行為を行なったことは刑事事件であり、懲戒解雇に至当することでしょう。もし犯人がはっきりしているのであれば、処分すべきでしょう。
懲戒解雇は、本人の再就職にも致命的ですから、諭旨解雇という方法があります。事件のことを社内外に伏せて、自主退職してもらうということになります。
諭旨解雇が適当と考えます。
投稿日:2011/01/26 10:26 ID:QA-0042165
プロフェッショナルからの回答
出勤停止以上懲戒解雇未満
出勤停止以上懲戒解雇未満の懲戒事項としては、以下3つあります。
1.停職・・・始末書をとり、将来を戒めるともに6ヶ月以内の期間を定めて休職
2.降格・・・始末書をとり、将来を戒めるともに役職の罷免・引き下げ、
または資格等級を引き下げる。
3.諭旨解雇・・・懲戒解雇相当事由がある場合で、本人に反省が見られる
ときには、退職願提出を勧告。勧告に従わないときには、
懲戒解雇とする。退職金は原則、支給されるが、事情により、
一部不支給とする。
以上、
ご参考まで
投稿日:2011/01/26 13:22 ID:QA-0042178
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教えていただけますでしょうか [2005/06/22]
-
解雇について アルバイトを解雇する場合の注意点を教えてください。内容は飲食店で勤務するアルバイトが不正を働き売り上げを着服した事実が発覚し、懲戒解雇を命じました。本人も... [2005/10/05]
-
解雇通知書の件 今回1ヶ月の試用期間として採用していた方を、7月20日をもって解雇することに致しました。その時”解雇通知書”を出してくれと言われましたが必要でしょうか?必... [2005/06/21]
-
就業規則-懲戒 就業規則の改定をしております。懲戒の種類に、けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇としております。「降格」を追加したいのですが、どうも事例がない... [2005/11/25]
-
解雇の時の、社内の人事発令について 今月中に、解雇となる社員がいた場合、社内への人事発令が必要となりますが、解雇という書き方で宜しいでしょうか。※懲戒解雇ではなく、解雇通知書を渡しての解雇と... [2018/08/16]
-
退職希望者に対する懲戒解雇 解雇予告手当に関する質問です。自己都合退職を申し出ている社員に対して、本人が申し出ている退職日に懲戒解雇処分とする場合でも、解雇予告手当は必要になりますで... [2007/07/05]
-
懲戒解雇の実務について 就業規則の懲戒解雇に相当する事由が発生し、当該労働者を解雇予告なしに即時解雇したい場合でも労基署長の認定が必要とありますが、認定までの間処分保留できないよ... [2007/03/08]
-
退職勧奨と解雇の違い 解雇の場合は1ヶ月前に告知、1ヶ月以内の解雇であれば解雇予告金の支払が必要ですが、退職勧奨で15日後に本人が納得の上で退職した場合、解雇予告の支払は必要な... [2010/07/13]
-
懲戒解雇について この度懲戒解雇する職員についてお尋ねします。名目上役員としているも実態は従業員としての仕事についていたものを、懲戒解雇する場合、労基署への解雇予告除外認定... [2005/06/10]
-
無断欠勤での解雇について 無断欠勤での解雇は、通常「無断欠勤14日以上で懲戒解雇」と定めることが多いようですが、この日数の根拠となるものは何でしょうか?また、当社では「7日で諭旨解... [2009/08/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。