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パートタイマーの社会保険

いつも参考にさせていただいております。
さて、この度63歳の方をパートタイマーとして雇用することになりました。
1日の所定労働時間は、7.5時間(正規社員は8時間)、所定労働日は業務量の変動が大きく、月によっては、正規社員と同等の出勤日数が必要となる場合もありますが、全く出勤しない月も発生する可能性もあります。
このような場合、社会保険への加入要件をどのように考えればよろしいでしょうか。
年間をとおして正規社員の3/4未満の労働日数であれば、社会保険の加入要件を満たさないと考えてよいものなのでしょうか。
ご教授いただけますようお願いいたします。

投稿日:2011/01/12 17:39 ID:QA-0041945

*****さん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

パートタイマーの社会保険加入

月によっては正規雇用と変わらない状態になるのであれば、年間を通じても4分の3未満の労働日数であると見込まれても、雇われる側の心理からすると、社会保険があるのが通常ではないのでしょうか?
仕事が発生しないということも予想されるようですが、実際にそうなる見込みははっきりしているのでしょうか?
はっきりしているなら、月ごとの勤務日数の見込みを示して、4分の3未満であることを示し、社会保険に加入しないむねをきちんと説明すべきであると考えます。

投稿日:2011/01/13 14:34 ID:QA-0041948

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、パートタイマーの社会保険加入の条件は、正社員の1日または1週間の所定労働時間の4分の3以上、かつ1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上ですが、これは「概ね」の基準とされています。

従いまして、月によって所定労働日数が変わる場合は勤務実態により判断されるものといえますが、休日労働を除いても年間平均で月4分の3以上の所定労働日数になるようであれば、適用される可能性が生じるものといえるでしょう。

但し、厳格な基準が無く最終的には行政判断によるものといえますので、所轄の年金事務所に確認された上で手続きを採られる事をお勧めいたします。

投稿日:2011/01/14 20:21 ID:QA-0041962

相談者より

ご回答ありがとうございます。
詳細を詰めたうえで、年金事務所にも相談にいってこようと思います。

投稿日:2011/01/17 14:41 ID:QA-0041997参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

パートの社会保険加入

1.労働日が月によって変動する場合は、加入要件は「正社員の概ね3/4」ですので、年間をとおして正規社員の3/4未満の労働日数であれば、社会保険の加入要件を満たさないと会社で判断して問題ありません。
2.ポイントとしては、今後、同じような労働日のパートさんも加入させないという会社の基準を設けておくことです。
以上

投稿日:2011/01/17 13:33 ID:QA-0041990

相談者より

ご回答ありがとうございます。
同様の労働日となるようなパート社員は現在おりませんが、今後の発生することがあれば気をつけたいと思います。

投稿日:2011/01/17 14:43 ID:QA-0041998大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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