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新卒者の入社日について

4月1日が休日にあたる場合は、翌労働日を入社日した場合社会保険などの適用は、4月1日か翌労働日のどちらになるのでしょうか。また、書類上の日付はどのように取り扱うべきなのでしょうか

投稿日:2006/03/27 11:27 ID:QA-0004185

*****さん
東京都/商社(総合)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

新卒者の入社日について

新卒採用ということでしたら、入社日は4/1というのが一般的です。また、月給制であれば土日が休日であっても欠勤控除はされないわけですから、資格取得日は月の初日が妥当です。
実際の勤務が4/3からということになるのでしょうが、親の扶養家族から抜けることや、有給休暇の付与等を考慮すると4/1に統一されたほうがよろしいでしょう。

投稿日:2006/03/27 13:57 ID:QA-0004190

相談者より

坂井経営労務事務所 坂井様
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
また、逆に退社日についても同様と考えてよろしいのでしょうか。

投稿日:2006/03/27 14:25 ID:QA-0031717参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

新卒者の入社日について

弥永事務所の弥永と申します。よろしくお願いいたします。
今年のように4月1日が休日にあたる場合、翌労働日に入社式を行うケースが多いと思いますが、たまたま月初が休日にあたっただけですので、入社日は4月1日とし書類上も4月1日とするのが一般的ですし、そのようにする方が良いと思います。

ご参考になれば幸いです。

投稿日:2006/03/27 14:10 ID:QA-0004191

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