無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

所定休日に有休休暇を取得

時間給・シフト勤務の従業員が近日退職します。現在、有給休暇残日数を消化して休んでおりますが、月間勤務予定表の上では、当従業員に所定休日として割り当てされている日にも有給休暇を充て、取得したいとの請求がありました。月給の従業員の場合は関係ないですが、時間給の場合、所定労働時間分の給与がもらえるので、請求してきたようです。この場合、本来は休日である日を有給休暇とする請求を認めなくてはならないのでしょうか。よろしくお願いいたします

投稿日:2006/03/08 17:49 ID:QA-0003953

*****さん
兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お問い合わせの件について

はじめまして。神戸の「服部賃金労務サポートオフィス」代表で賃金コンサルタント・社会保険労務士の服部と申します。

ご相談の件ですが、休日にはそもそも「労働義務」がございませんので、その上に重ねて休暇を取る事自体が不可能です。

たとえその結果有給休暇が余るとしても、休日に取得することは認められませんので、要求に応じる必要はありません。

PS.同県の企業様ということですね‥今後共宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2006/03/08 19:23 ID:QA-0003956

相談者より

 

投稿日:2006/03/08 19:23 ID:QA-0031605大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ