所定休日に有休休暇を取得
時間給・シフト勤務の従業員が近日退職します。現在、有給休暇残日数を消化して休んでおりますが、月間勤務予定表の上では、当従業員に所定休日として割り当てされている日にも有給休暇を充て、取得したいとの請求がありました。月給の従業員の場合は関係ないですが、時間給の場合、所定労働時間分の給与がもらえるので、請求してきたようです。この場合、本来は休日である日を有給休暇とする請求を認めなくてはならないのでしょうか。よろしくお願いいたします
投稿日:2006/03/08 17:49 ID:QA-0003953
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
お問い合わせの件について
はじめまして。神戸の「服部賃金労務サポートオフィス」代表で賃金コンサルタント・社会保険労務士の服部と申します。
ご相談の件ですが、休日にはそもそも「労働義務」がございませんので、その上に重ねて休暇を取る事自体が不可能です。
たとえその結果有給休暇が余るとしても、休日に取得することは認められませんので、要求に応じる必要はありません。
PS.同県の企業様ということですね‥今後共宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2006/03/08 19:23 ID:QA-0003956
相談者より
投稿日:2006/03/08 19:23 ID:QA-0031605大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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