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遅刻した日における残業手当について

当社では、8時間の所定労働時間後の法定外残業については、残業手当を支給していますが、例えば、遅刻した日にについて、通常とおり終業時間後から残業手当が発生するのでしょうか。それとも8時間の所定労働時間勤務していないので、発生しないのでしょうか。
遅刻については、遅刻届を提出、一定の算式で欠勤控除の対象になっています。

投稿日:2006/02/23 14:17 ID:QA-0003803

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

労働時間

時間外労働に関して法定労働時間は実労働時間で算定されるべきものですので、当該日に労働を開始した時刻から起算して法定労働時間を超えた時点で時間外割増をつければいいでしょう。
従ってご質問の場合は発生しないということになります。
これに対し、深夜割増は時刻にて決まっていますので所定労働時間内であっても割増の必要があります。

投稿日:2006/02/23 14:32 ID:QA-0003804

相談者より

 

投稿日:2006/02/23 14:32 ID:QA-0031543参考になった

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