再雇用制度
現在、60歳以降の再雇用制度を法改正に伴い検討中ですが、厚生年金法がよくわからない部分に対して教えてください。
①60歳以降の賃金をいくらに設定するかですが、在職老齢年金が支給される賃金により年金月額との間で支給停止になることを
考慮し、ベストな賃金をシュミレーションしてあげたく考えます。
②実際に60歳以降在職老齢年金を支給しながらも、毎月支給される賃金月額に対して厚生年金保険料がいくらか控除されますが
この控除された保険料とこの60歳以降に支払った対象期間が今後65歳以降に正規な支給開始年度からの老齢厚生年金及び老齢基礎年金に対してどの様に反映されるのでしょうか?
③つまり、60歳の時点で対象期間のMAX最大を満たしている場合は、60歳以降支払いつづけても期間的には意味がないことになりませんか、もう1点ですが、対象期間での平均報酬月額が上がるなら払い続ける意味はありますが、60歳以降賃金がダウンするとむしろ平均報酬月額が下がりませんか?
この辺をおしえて頂きたい。
④上記を踏まえて、毎月時間外をしていただくと当然在職老齢年金が支給停止額が増えるので、時間外はしたくないの意見に対し、でも結果的にはこの部分での掛け金が将来的に得になるか否かで納得性及び提案の方法が異なりますのでご指導ください
投稿日:2006/02/21 08:56 ID:QA-0003762
- *****さん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再雇用制度
刊行物、インタネット検索では限度がありますので社会保険事務所で直接確認してきましたので回答いたします。このため回答が遅くなりました。
■基礎年金は60歳までの加入のため、60歳の以降の拠出金は反映されません。60歳以降の加入実績(拠出実績)は、退職後または65歳到達時に再計算される時点で、報酬比例部分に反映されます。従って、「払い損」にはなりません。
■60歳以降の賃金が変れば、(総報酬月額相当額=標準報酬月額+年間賞与額の/12)を随時見直しことになっています。期中といえども、賃金の変動により、年金の支給停止額の増減が起き得ます。60歳以降賃金がダウンすると、
① 年金の支給停止額は少なくなり賃金ダウンのインパクトを和らげます。
② 平均報酬月額は下がり、拠出額は下がりますが、最初に説明しましたように、基礎年金には影響なく、報酬比例部分への反映度合いが薄まることになります。然し、加入実績の加算への影響があっても、既得権としても加入実績は保証されます。報酬比例部分の増え方がすこし鈍るだけの話です。
■時間外手当が多くなると、総報酬月額相当額の増加により、支給停止額が増えるというのは正しい理解です。定期的な標準報酬月額の見直し時期、4-6月の場合には、総月額として残業代もカウントされますが、随時見直し(基本的賃金に変更があった場合の見直し)ではカウントしないそうです。定期見直し対象期間の残業は控えるよう労使双方で工夫すればよいのではありませんか。掛け金で将来損になることはあり得ません。
投稿日:2006/02/27 20:51 ID:QA-0003841
相談者より
有難うございました。60歳以降の再雇用に
おける考え方で、時間外をすれば在職老齢年金が少なくなるだけでメリットがない。との考えに、お答えできるのでないかと考えます。
投稿日:2006/02/28 09:23 ID:QA-0031559大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再雇用制度
「時間外をすれば在職老齢年金が少なくなるだけでメリットがない」という点は、社会保険事務所のご担当者も素直に認めておられました。
投稿日:2006/02/28 13:15 ID:QA-0003850
相談者より
有難うございました
投稿日:2006/02/28 14:18 ID:QA-0031563大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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