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年次有給休暇と欠勤

ご質問お願いします。当社の有給休暇の基準日は3月20日です。休暇の申請は「申請カード」に取得希望日を記入し、現場長の承認印を受けたものが勤怠の締め日に総務に回ります。この度、昨年3月時に16日間の休暇を保有する者が、誤って休暇日を4月~6月で9日間も重複した申請カード(承認印あり)を提出していたことがわかりました。本来有給申請は、取得前に出されるものですが、この社員の場合、永年にわたる持病の為休みがちであり、事後申請が常だった為の間違いとも言えますが、また、16日間の日数はすぐに消化してしまい、その後は欠勤扱いとなって、給与計算時に欠勤日数分を給与から差し引かれています。今回、本人から間違いの指摘があり、9日分の有給を給与にして返金して欲しい旨申し出がありました。これに対して、金銭ではなく、重複分を休暇日数として返すということで返答しましたが、本人は納得しません。この場合の対応方法をお教え下さい。又、給与として戻す場合の注意などありましたらお願いします。

投稿日:2006/02/14 18:04 ID:QA-0003683

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

年次有給休暇と欠勤

有給休暇の申請カードで重複した分にも承認印があるとの事ですので、会社側(上司)にも確認漏れがあったということになると思います。
また、実態で考えた場合、欠勤控除されなくてよい分が欠勤控除されたことになりますので、その分は返金する必要があると思います。
給与の支給額は、その欠勤控除された分を支給すればよいと思います。もし、欠勤控除された日数が9日未満であれば、超過分は有給休暇の繰越として付与すればよいです。
具体的に述べますと、欠勤控除分=7日分だったら、2日分は有給休暇として付与する。

投稿日:2006/02/16 22:00 ID:QA-0003717

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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