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時効により消滅する有給休暇の保存日数について

当社では、時効により消滅する有休休暇については、最大30日を保有し、私傷病で会社を休む場合に利用できる規程を設けております。
今回、労働組合より、最大保有日数の拡大の申し入れがあり、協議を行っておりますが、「一体何日が妥当な最大保有日数なのか?」で議論がストップしてしまいました。
組合としては同業他社や、統計調査から見て30日は少ないとの主張なのですが、会社とすれば、何日が妥当な日数なのか?他社比較以外でも検討できないか?と、探っております。
何か良い考え方があれば、是非教えて頂きたく、投稿いたします。
よろしくお願い致します。

投稿日:2006/02/07 16:57 ID:QA-0003588

*****さん
大阪府/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

年次有給休暇と時効

こんにちは。相談員の畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 労働基準法によれば年次有給休暇の時効は2年となっております。時効となった部分は
 年次有給休暇の権利を失います。

 労働基準法は年次有給休暇の付与日数を最大2年間で40日設けております。ご質問から推測
 すると、労働基準法上の年次有給休暇の付与日数、最大2年間で40日+御社が設けている日数、
 30日で合計70日となります。

 あくまでも労働基準法は最低基準を定めた法律であって、40日を超える日数の部分については
 労働基準法の最低基準を超えているため、超える部分は労使間で協議をして決めればよいと思います。

 ありがとうございました。
 ご健闘をお祈りいたします。

投稿日:2006/02/07 20:23 ID:QA-0003596

相談者より

 

投稿日:2006/02/07 20:23 ID:QA-0031464参考になった

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