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半日休暇の“半日”の定義について

所定労働時間(7h):9時30分~17時30分(休憩12時~13時)

上記の場合、
始業時刻より3.5h以内を半日とする。
終業時刻より3.5h以内を半日とする。
という定義を設けても、法的には問題ないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/02/03 19:46 ID:QA-0003560

*****さん
愛知県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

半日休暇の“半日”の定義について

■労基法では、「半休」という休暇の与え方はなく、労働日の1日単位で有給休暇を付与しなければなりません。「労働日」の定義は、暦日計算により午前0時から午後12時までの1日を意味しています。
■「半休」に関する厚生労働省の解釈は「使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」が、「半日単位で付与すること自体を違法として禁止しない」となっています。(S24.7.7.基収1428号)
■半休の定義は、1労働日が暦日の午前0時から午後12時までですから「午前0時から正午」の半日か、「正午から午後12時」の半日となります。従って、ご相談のケースでは、9:30 – 12:00 の半日か、12:00 – 17:30(12:00 - 13:00まで休憩の場合は13:00~17:30)の半日有給休暇のどちらかになります。
■午前の半休時間<午後半休時間となり、一見均衡を欠くように見えますが、始業7:30、終業 16:00 の製造業の場合には逆になります。これは、個別企業の所定労働時間帯の設定によるものです。
■抵触すべき法的規定がありませんから、「法的に問題あり」とは言えませんが、暦日の時刻定義からダウンロードすると、ご相談の内容は合理性を欠くようです。

投稿日:2006/02/05 23:53 ID:QA-0003568

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

半日休暇の“半日”の定義について(再送信)

一部数値が文字化けしたようですので再送信致します。
■労基法では、「半休」という休暇の与え方はなく、労働日の1日単位で有給休暇を付与しなければなりません。「労働日」の定義は、暦日計算により午前0時から午後12時までの1日を意味しています。
■「半休」に関する厚生労働省の解釈は「使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」が、「半日単位で付与すること自体を違法として禁止しない」となっています。(S24.7.7.基収1428号)
■半休の定義は、1労働日が暦日の午前0時から午後12時までですから「午前0時から正午」の半日か、「正午から午後12時」の半日となります。従って、ご相談のケースでは、9:30~12:00 の半日か、12:00~17:30(12:00~13:00まで休憩の場合は13:00~17:30)の半日有給休暇のどちらかになります。
■午前の半休時間<午後半休時間となり、一見均衡を欠くように見えますが、始業7:30、終業 16:00 の製造業の場合には逆になります。これは、個別企業の所定労働時間帯の設定によるものです。
■抵触すべき法的規定がありませんから、「法的に問題あり」とは言えませんが、暦日の時刻定義からダウンロードすると、ご相談の内容は合理性を欠くようです。

投稿日:2006/02/05 23:59 ID:QA-0003569

回答が参考になった 0

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