育児休暇中の年休は繰り越しできるか?
当団体では、消化できなかった年次休暇は、翌年に20日まで繰り越しでき、新たに20日付与することになっています(最大40日)。
育児休暇・介護休暇などで、1年以上休んだ場合は、年次休暇は20日繰り越し、20日付与するべきでしょうか?
例えば、H18.4月~育児休暇に入り、年次休暇残数が15日の場合は、
H19. 20日(付与)+5日(繰越)
H20. 20日(付与)+20日(繰越)
H21.に復帰したとすると、年次休暇は40日与えるべきでしょうか?それとも、育児休暇に入る前の25日となるのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/01/31 12:12 ID:QA-0003512
- *****さん
- 神奈川県/公共団体・政府機関
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
育児休暇中の年休は繰り越しできるか?
労基法第39条では、年次有給休暇の算定の際には育児・介護休業法に規定する育児・介護休業期間は出勤したものとみなすと定められています。
よって、育児休業期間中も年休は発生し、その年休を繰り越す必要がありますので、ご質問の計算でゆくと「40日」となります。
投稿日:2006/03/06 17:07 ID:QA-0003907
相談者より
投稿日:2006/03/06 17:07 ID:QA-0031585大変参考になった
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