執行役員就任時の退職金支給について
当社では執行役員制度の導入を予定していますが、就任時に社員期間の退職金を精算して支給するようにしていますが、税務上問題はありませんか。委任契約であれば問題ないとのことですが、商法では役員と認められていないと理解していますが、退職金支給として処理できるでしょうか。また、また規定上注意しておくことはありますか。ご指導のほどよろしくお願いします。
投稿日:2006/01/27 11:26 ID:QA-0003474
- *****さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
執行役員就任時の退職金支給について
■商法上、執行役員の位置づけが明確でないのはご理解の通りです。会社と執行役員との関係は、労働契約関係にあると判断するのが相当とされています。
■かなりの企業で、労働契約関係を継続したまま退職金を清算することが行われています。その典型は、例えば55歳に達した時点を「一次定年」と規定して退職金を清算する制度です。
■労働契約関係を継続したまま退職金を清算する点では両者共通です。その為には、「執行役員に就任した時点で退職金を精算する」旨を、退職金規定等に明記しておくことが必要です。
投稿日:2006/01/27 23:53 ID:QA-0003491
相談者より
ご回答ありがとうございます。
規程には執行役員就任時に社員の身分を失うという条文を入れ、雇用契約から準委任契約にしようと考えております。この場合雇用保険は継続して加入できるのでしょうか。
お手数かけますが、よろしくお願いします。
投稿日:2006/01/28 08:31 ID:QA-0031425参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
執行役員就任時の退職金支給について
■準委任契約とは、民法643条―655条に規定されている委任契約のうち、法律行為以外の業務を委託する契約のことです。656条に定められています。委任契約とは「依頼者(委任者)が依頼を受ける者(受任者)を信頼して、法律行為をするなど・・・・租税の確定行為など・・・業務を処理することを依頼し、受任者がこれを引き受けることによって成立する契約」を言います。準委任契約は「法律行為以外の業務」に限定されることを除けば、委任契約と異なりません。
■法律行為以外の業務としては、具体的には、診療行為(診療契約)、不動産の管理(不動産管理契約)、財務諸表の作成業務(税理士)などが挙げられるでしょう。この準委任契約は、雇用契約とは異なるため、請負契約同様、相手(個人)は労働者ではなく受託業者となります。
■雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者と規定さあれています。従って、雇用保険に継続して加入することは出来ません。
■この「委任」は、本来、無償行為を目的としており、商行為を目的とするものではありません。第648条第1項では、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」いうように、本来の無償性がハッキリ示されています。逆に特約を付することにより、請負や派遣と違った委任契約の特性を生かせる(間接的)人材調達分野への応用も十分考えられます。(この部分は参考)
投稿日:2006/01/28 14:54 ID:QA-0003495
相談者より
投稿日:2006/01/28 14:54 ID:QA-0031428参考になった
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