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有給一斉取得時の給与に付いて

今年度有給一斉取得を4日実施しています。
途中入社の方は、有給が無く一斉取得日にあたった場合、その分の給与は支給しないといけないのでしょうか。

投稿日:2006/01/16 19:33 ID:QA-0003349

*****さん
大阪府/機械

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

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有給一斉取得時の給与に付いて(0)

一斉付与の場合には、中途採用者などで「5日」を超える年次有給休暇のない者に対して、次のいずれかの措置をとる必要があります。
(1)特別休暇を設けて、付与日数を増やします。
(2)休業手当として平均賃金の60%を支払います。

投稿日:2006/01/16 21:15 ID:QA-0003350

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

年次有給休暇の計画付与

年次有給休暇の計画付与(一斉付与)に関しては、年次有給休暇がない労働者や少ない労働者については、『特別の休暇を与える』『付与日数を増やす』等の措置がとられることが望ましいと思いますが、そのような措置をとらずに当該労働者を休業させる場合には、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなければなりません。

投稿日:2006/01/16 21:39 ID:QA-0003351

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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