新卒採用の年齢制限について
新卒採用の応募資格に例えば「1980年生まれ以降の方」というような制限を設けることは可能でしょうか。
高学歴化が進み、大学卒業後に院や専門学校に進んだり、あるいは一度就職されてから、院や専門学校に進む方もおられます。
しっかり勉強されていることは結構なのですが、さすがに30歳で新卒に応募されると、給与のバランスなども難しくなります。年齢制限を設けずに選考過程で選抜していくことも考えられますが、最初から採用対象者にならないのであれば、そのことを明示したほうが親切なのか、と企業側としては考えます。
採用の年齢制限について、職安に問合せたところ「30歳くらいまでの未経験者を年齢制限しようと考えること自体がおかしい」の一点張りでなかなか情報を得ることができませんでした。
私心では、システムエンジニアという職種は、長期的継続的な教育が必要であり、キャリアの長期形成を理由とした年齢制限を設けることが法に反しているとは考えにくいのですが。
投稿日:2005/12/22 10:46 ID:QA-0003158
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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新卒採用の年齢制限について
御質問者様は求人の際の年齢に対する指針「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針」はすでにご存知のことかと思います。そのなかで、年齢制限が認められるのは10の項目で挙げられています。御社のご事情からすると「就業規則上、支払賃金と年齢とか連動しており、求人条件の給与額に相当する○○歳代の方を募集するため(就業規則に明記されているとき)」「企業の事業活動を継続させる上で、特に○○歳代が著しく不足するため」等が該当すると推察されます。そしてこのような理由であればハローワーク(なるべく幅広く求人の受付をするのが方針ですので、受付時には色々な助言があるかもしれませんが)求人も受付されています。今一度厚生労働省のホームページ等でご確認のうえ、年齢制限の理由を明確にされたらいかがでしょうか。また逆に御社の業態から年齢に応じた賃金体系は今後みなおし、職務に応じた賃金に改定されることをおすすめします。年齢の高い未経験応募者もそれなりに考慮して応募されるのではないかと思われます。
投稿日:2005/12/22 13:33 ID:QA-0003159
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新卒採用の年齢制限について
御相談の内容を再び拝見しました。
「長期勤続によりキャリア形成を図るために新規学卒者などを募集・採用する」という理由は大前提であるともちろん了解しております。
ただし、これを年齢制限の理由としてあげるならば、たとえば26歳以上の新規学卒者を制限する理由にはなりえず(線引きがむずかしく)、ハローワークの回答が無理からぬことと考えられます。ですから「年齢指針」にそって新卒採用にさらに年齢制限をしたいとお考えの場合は、他の理由項目をもう一度見直す必要があるのではないでしょうか。本来個別相談の範囲ですが、御質問者の記入された内容範囲に限って推察したばあいの該当項目を実務上から申し上げた次第です。
投稿日:2005/12/22 16:12 ID:QA-0003163
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