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競合避止

入社時に社員から競合避止誓約書をとりたいと思っております。
インターネット上にもよい例文のようなものもなく、一から作成するにも何に注意し、どこまで誓約書上で取り決められるのかが定かではなく困っています。
ノウハウを外部に出さないためには誓約書を取りたいのですが、職業選択の自由もあるので、どのような形(どのような文章)で誓約書を作ればいいのかお教えいただけると助かります。

投稿日:2005/12/07 20:19 ID:QA-0003000

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

競合避止

会社側は就業規則や誓約書で規定することで、退職後の競業避止義務を課す根拠として判例などで認められていますが、憲法にある職業選択・労働の自由を制限することにつながり、また経済的弱者である労働者の地位を考慮する必要がありますので、合理性がない場合、公序良俗違反で無効とされる場合があります。
そのため、退職者に誓約書を求める場合、職業選択の自由を不当に制約しないよう職種・期間・地域を限定した誓約書や就業規則のとりまとめが求められると思います。
また入社時に誓約書を作成したいとのことですが、本来は退職時に取るべきものです。
ただ、現実問題として競業避止に関しては会社側が敗訴するケースが多いようです。

投稿日:2005/12/08 11:15 ID:QA-0003006

相談者より

坂井様
大変参考になるご回答をいただきまして、ありがとうございました。
退職時には、既に同業他社に転職が決まっている、という場合が多いのでその時点で職種や地域、期間を限定した誓約書を取ることは不可能に近いのかなと懸念しておりますが、、、なんとか誓約書を作成してみます。
大変ありがとうございました。

投稿日:2005/12/08 11:31 ID:QA-0031206大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

競合避止

■現行法上競業避止義務が課されるのは、取締役や支配人だけですが、競業禁止の特約は、職業選択の自由の制限、被用者の生活権の収奪に繋がる恐れが大きく、数多くの判例の積み重ねから、5点の特約の合理性判断基準に整理されています。
1. 根拠とする就業規則上の規定等を要すること(被用者と使用者のあらかじめの合意の存在)
2. 当該使用者のみが有する特殊固有な知識、技術や人的関係などの(一般的知識、技術でないこと)秘密の保護であり、正当な目的を有するものであること
3. 競業制限の職種、期間、地域的制限が被用者の職業選択の自由を不当に制約するものでないこと
4. 被用者の元使用者の下での地位・職務が営業秘密に直接関わるなど、競業避止を課すに相当なものであること
5. 相当の代償が与えられ、被用者と使用者の各々の法益保護においてバランスがとれていると判断されるものであること
■退職時になったバタバタするのではなく、1.の通り、就業規則上に、<競業避止義務>更に必要なら、<退職金不支給ないし減額>を規定しておくことが「インフラ」として必要です。
■また、平成2年、同6年に改正された「不正競争防止法」(労働者が使用者から取得または開示された営業秘密についても、労働関係の存続中および終了後を通じ、その不正な使用・開示について差止請求や損害賠償請求による保護が認められるようになった)にも目配りしておきましょう。なお、会社の競業禁止を認める方向での判断を下したケースも少なからずあります。
■以上、会社として有利に活用できる「合理的条件」もあるわけですから、あまり怖がらず、大胆に誓約書案を作成されることをお勧めします。

投稿日:2005/12/08 22:21 ID:QA-0003018

相談者より

ご回答、大変参考になりました。ありがとうございます。
現在就業規則も整備中でして、競合避止の誓約書を取り交わす代わりに、入社時の誓約書上にて、就業規則を守るという文言のある誓約書にサインを取る方法にしようかと考えております。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2005/12/09 10:20 ID:QA-0031212大変参考になった

回答が参考になった 0

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