労働安全衛生法の2006年4月改正内容について
2006年4月に改正される労働安全衛生法の対策を進めておりますが、内容、適用対象者、罰則等について詳しい条文がてもとにありません。内容については”月間100時間以上の超過勤務者対象に産業医との診察の義務化”という解釈でよいのか、対象者は”管理監督者を含むものなのか?”、罰則規定はどのようなものなのか、お伺いしたいと思います。
投稿日:2005/12/05 10:56 ID:QA-0002970
- *****さん
- 東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
労働安全衛生法の2006年4月改正内容について
①週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、【労働者の申出を受けて】、医師による面接指導を行う義務があります。よって、あくまでも「申出」があった場合に行うことになります。
②対象には管理監督者を含みます。
③罰則は現在のところ定められておりません。
なお、平成20年3月31日までは、常時使用する労働者が50人未満の事業場は、対象外となっています。
投稿日:2006/03/17 16:02 ID:QA-0004092
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