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管理職の残業に関して

労働基準監督署より管理職とはいえ実質的に決定権や決済権のない社員には残業代を支払う様注意されました。
そうでなければ、その旨を就業規則にて定めなくてはいけないと聞きました。
その際の就業規則の作成に関してポイント等があれば教えて下さい。

投稿日:2005/11/30 17:50 ID:QA-0002924

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

管理職の残業に関して

就業規則の規定例としては「部長以上の職務にある者は労働基準法第41条第2号の適用を受け○~○条までの規定は適用の除外とする」といった記述があるかと思います。

但し規定をすれば認められるというわけではなく、実態として「管理監督者」に該当するかどうか、ということが重要となります。要件を簡単にまとめてみますと以下の通りです。

1.経営管理の一定の事項や従業員の管理・統括を行う立場にある
2.自己の勤務について自由裁量権があり、出退勤について厳格な制限を受けない。
3.賃金等の待遇で地位にふさわしい処遇となっている。残業代等も含め下位の者と格差をつけている

これらの条件を全て満たす必要があります。

尚、管理監督者でも深夜割増は適用となりますのでご注意下さい。

投稿日:2005/12/01 02:01 ID:QA-0002929

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。
逆に1~3の要件を満たしていれば、
「部長」の名にとらわれなくてもよいのですか?

投稿日:2005/12/01 09:05 ID:QA-0031177大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

Re:管理職の残業に関して

おっしゃる通りです。大事なのは「役職名」よりも「実態」です。ただ、一般的には部長クラスより下では管理監督者の要件を満たさないケースが多いとは思いますが。

投稿日:2005/12/01 09:35 ID:QA-0002932

相談者より

ありがとうございます。
それでは係長クラスなどに適用する場合は就業規則を労働基準監督署に提出する際に1~3の要件に関して何か具体的に証明する義務が発生するのですか?

投稿日:2005/12/01 18:12 ID:QA-0031179大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

Re:Re:管理職の残業に関して

法律では証明する義務付けはされていません。証明できなければ受理しない、ということもないと思います。ただ、疑わしき点、不明瞭な点があれば監督署で聞かれると思いますし、それが不適当であれば何らかの指示があるかと思います。また、後から発覚した場合も是正勧告などの処分があるかもしれません。

係長の職責や裁量権からすると、一般論として考えれば、監督署から指摘を受ける可能性があるかと思います。始めに提示しました要件は簡単にまとめたものですので、判例を紹介したいと思います。判例では管理監督者に関して以下の通り判断を示しています。

労務管理方針の決定に参画し、あるいは労務管理上の指揮権限を有し、経営者と一体的な立場にあること、自己の勤務について自由裁量の権限を持ち、出社退社について厳格な制限を加え難いような地位にあること、その地位に対して何らかの特別給与が支払われていること等を考慮して、具体的な勤務の実態に即して決すべきものである」

どうでしょうか、御社の係長はこのような実態でしょうか。もし、御社の係長が「管理監督者」としての要件を満たしているのであれば、胸を張って主張すればよろしいかと思います。「実態」として管理監督者にあてはまるのであれば何の問題もありません。

投稿日:2005/12/01 20:27 ID:QA-0002941

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。
十分検討してみます。

投稿日:2005/12/02 08:57 ID:QA-0031184大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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