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36協定届出について

担当となってわかったのですが、上記届出がここ2年されていないことが判明しました。
早急に届出する事は理解しているのですが、罰則はうけるのでしょうか?

投稿日:2005/11/25 11:10 ID:QA-0002856

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

36協定

36協定は、合法的に時間外勤務・休日勤務をさせるための労使協定です。
届出をしないで、時間外勤務・休日勤務をさせることはできません。提出していなかった期間については、労基署の臨検があった場合には是正勧告を受けることになります。
届出をすることにより、免罰効果があります。
届出前の部分については、その効果外となります。
早急に届出をされることをお勧めします。

投稿日:2005/11/25 11:22 ID:QA-0002858

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

36協定届出について

労働基準法では原則として残業は禁止しています。その例外として36協定の締結、提出により一定のルールのもと残業させることができるようになっています。

36協定なしに残業をさせるということは違法行為であり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金ということになります。いきなりこの罰則が適用されるかどうかはわかりませんが、発覚すれば是正勧告を受けることは間違いないでしょう。

36協定を至急締結し、提出するようにして下さい。

投稿日:2005/11/25 11:28 ID:QA-0002859

相談者より

早速の回答有難う御座います。
早急に届け出をします。

投稿日:2005/11/25 14:58 ID:QA-0031148参考になった

回答が参考になった 0

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