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雇用保険について(基本的なご質問)

①1年以上の雇用見込があること。
②1週間あたり20時間を超えて労働すること。
上記①、②を満たした場合、加入対象としています。

雇用保険加入者が退職し、ハローワークに仕事を探しにいき、見つからないので基本手当を受給できると思っていたら、できませんでした。

理由は、過去2年以内の労働実態で、11日以上勤務日が12ヶ月以上あることが受給条件と言われ受けられませんでした。

例えばおおげさな話、1日10時間勤務を1週間で2日というローテーションを組んだ場合、時間数は20時間を超えるが、勤務日数が11日に満たない場合、加入してても意味が無いことになりかねません。

これでも要件に当てはまっている限り、やはり雇用保険に加入しなければならないでしょうか?

投稿日:2005/11/02 18:23 ID:QA-0002538

*****さん
愛知県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

雇用保険について

確かにご指摘のような労働が常態となっている方がいた場合は、雇用保険に加入していても、基本手当は受給できないというケースがありえます。但し、現行でいえば雇用保険に加入しなければなりません。

それで短期的にみると、現在の会社を辞めた時点では受給できないので損をしているようにも思えますが、次の会社に就職後辞めて基本手当の受給資格をもった時に、現在の会社での被保険者の期間も基本手当の受給日数の算定の根拠となる期間になりますので、長期的にみた場合、損得で考えたとしても一概に損をしたことにはならないのです。
あくまで保険という捉え方をしていただけるとよいかと思います。

投稿日:2005/11/02 19:27 ID:QA-0002541

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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