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派遣社員が社内報撮影に参加することの可否について

人事部にて企画した社内レジャー行事の参加を呼びかけるため、社内報にて従業員に周知を図ることになりました。
その際、人事部員と人事部に勤務している派遣社員が一緒に、昼休みに写真撮影を行いました。
なお、派遣社員もレジャー行事に参加する資格があります。

この際、
①休み時間であっても、社内報撮影に協力・参加することは、派遣業法26業務に抵触するのでしょうか?

②社内報撮影に参加しても問題が生じない対処法はあるのでしょうか?(例えば、アルバイト代として別途報酬を払うとか)

③派遣社員が社内報に載ること自体に問題はあるのでしょうか?(派遣社員にも社内報は配布されます)

以上、ご教示いただきますようお願いいたします。

投稿日:2010/12/28 13:06 ID:QA-0024528

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

派遣社員の意識

派遣社員の位置付けや組織との一体感は会社によって様々です。

まず、休憩時間は無給ですから、この点は別途に手当を払うべきでしょう。

次に社内報に掲載されることについてはケースバイケースで、社内的な合意があれば問題ないでしょう。
実際、派遣期間が長く、社員側も同一組織の人間として意識していることもあるからです。

法的な問題は特にないと考えます。
無給の休憩時間に対する報酬の問題だけ残るでしょう。

投稿日:2010/12/28 13:49 ID:QA-0024529

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自発的参加であれば、問題はない

.
① 派遣法にいう政令26業務は、派遣期間に制限のない 《 業務種別 》 のことですから、休憩時間の使用方法とは関係ありません。

② 休憩時間は、従業員に自由に利用させなくてはなりませんが、この原則は、派遣社員にも適用されます。但し、自社社員と同様、自発的に協力・参加する限り、利用の自由性が損なわれることはないので、格別の対処は必要ないと思います。

③ 派遣社員の同意があれば、格別、法に触れる問題ではありません。但し、それが、社内報を読む社員の側で、どのように受け取られるかは、留意点かも知れません。御社のご判断によります。

投稿日:2010/12/28 14:26 ID:QA-0024532

相談者より

ご回答いただきまして、ありがとうございました。

社内報を読む社員側の受取り方については、難しいところです。
派遣社員に対して、「派遣業務外のことをさせてもよい」という認識で受け取られることを危惧しております。

社内報撮影が休憩時間だったかなど社員は知る由もありませんし、派遣業務以外のことをやってもらっていいと受け取られてしまうと、人事部として示しがつきませんので。
よく考えたいと思います。

投稿日:2010/12/28 14:56 ID:QA-0041928大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

明確な線引き

御社に取ってのリスクは正に
>「派遣業務外のことをさせてもよい」という認識
にあると思います。

派遣社員は御社の従業員ではありませんので、明確な線引きが必要です。そもそも社内報に、「外部の人間」である派遣社員が堂々と写るというのは、社内報本来の目的が理解しづらいと言えます。派遣社員は「個人」ではなく、労働力を買うものですから、その個人を特定できる写真等が流通するのは、派遣というシステムに反すると感じます。もちろん同じ職場で社員と派遣が仲良く過ごすこと自体は歓迎すべき環境です。しかしこれが社員と同じ意識で、同じ服務態度等を要求するようになりますと、きわめてやっかいです。

こうした派遣法の主旨は、一般社員には理解できないと思いますので、人事主導でコンプライアンスに則った運用を心がけるべきと存じます。

ちなみにもし、アルバイト代を支払うにしても、当然派遣社員に直接は払えませんので、本人の合意はもちろん、必ず派遣元である派遣会社の了解もとっておいて下さい。非常にめんどうな支払いの流れになることをご理解の上進める必要がございます。
派遣社員と社員は全く別であるという認識はいずれにしても重要な問題です。

投稿日:2010/12/28 23:23 ID:QA-0024535

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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