退職金規程の記載事項について
お世話になっております。
退職金規程を作成したいと思っております。
行政通達を調べたところ、「計算方法」が記載すべき事項のひとつにありました。
これは、具体的な計算式を入れることまで求められているのでしょうか?
例えば、
「退職金は、勤続年数、職務における責任の重さ及び退職事由を総合的に勘案して算定する」など文言ベースでは駄目なのでしょうか?
因みに、一番お聞きしたい点を念のため、再度お伝えいたします。
従業員のために、具体的に計算式を入れた方が良いなどの「○○すべきだ」というアドバイスではなく、『法的に』どこまで記載することが必要なのかをお聞きしたいと考えております。
どうぞ、宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2010/12/04 20:38 ID:QA-0024150
- *****さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
税法上はどうか?
まず退職金規定を見れば自動的に各従業員の退職金が算定されるように示されるのが一般的です。もし算定式を伏せるなら、退職金規定は内規扱いにすべきでしょう。
さて、税法上はポイント方式の退職金に牽制があり、従業員の賃金格差を概ね反映するものが望ましいという指針があり、上層部に過大な退職金が支払われることは所得税法に関連して問題になります。
また、退職金を業績などで加減することは利益操作になり、法人税法上、問題が起こってきます。
参考まで
投稿日:2010/12/05 09:46 ID:QA-0024151
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職金の定めにおける計算方法に関しましては、「計算式」といった特定の形式までは求められていませんので、文言で示す事自体は可能です。
勿論、規程で文面のようなわずか一文のみで済まされるとすれば事実上「計算」することは困難ですので、勤続年数等の評価要素に応じてどれ位の退職金支給額となるかが分かるようにする事が必要というのが私共の見解になります。
投稿日:2010/12/05 10:23 ID:QA-0024152
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職金の定めで、《 法定で求められていること 》
.
■ 《 法定で求められていないこと 》
⇒ 退職金を支給する、しないは、企業の自由です。従って、「 支給しない 」 と決めれば、以降、記載云々の法的問題は起きません。
■ 《 法定で求められていること 》 ( 第89条3の2参照 )
⇒ 然し、「 支給する 」 と決めた場合は、次の事項を、就業規則に定める 「 法的義務 」 が生じます。
▼ 適用者の範囲
▼ 額の計算
▼ 支払方法
▼ 時期に関する事項
■ ご引用の記載文言事例、「 退職金は、・・・を総合的に勘案して算定する 」 というのは、具体性に欠け、的法とは言えないと思います。
投稿日:2010/12/05 10:42 ID:QA-0024153
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職金の定めで、《 法定で求められていること 》 用語修正
.
最終部分の 「 的法 」を 「 適 法」 と読替えて下さい。失礼しました。
投稿日:2010/12/05 10:45 ID:QA-0024154
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。