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出向元の較差補填金に関して

出向元(甲※親会社)、出向先(乙※設立間もない新会社)間で、乙の給与負担を上限300万、残りを較差補填金として甲が負担すると当初規定しているとします。

この場合に、その後、乙の業績動向が芳しくなく甲の給与負担を徐々に引上げ(最終的には甲の全額負担)ていくことを検討することに関して、税務含め法的諸問題として考えられうることはどういう点がありますでしょうか。

投稿日:2010/12/01 12:06 ID:QA-0024085

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

出向者の賃金の税務上の問題

業績に応じて人件費を変動することはありえますが、業績不振で払えないから減らすことで節税するわけではないので、法人税を逃れようとする行為とはみなされないと思います。
ただし、本来は人件費は恣意的に負担を決めること自体、会計的に問題があります。したがって、税務会計的にも問題視されうることです。
所定のルールから変更する合理性を問われることなので、変更前に税務署と相談され、確認することが望ましいです。

投稿日:2010/12/01 12:30 ID:QA-0024086

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向者の給与負担割合の設定に関しましては、特に法的定めはございませんので、会社間で協議の上、出向契約において定めることになります。

また、出向元・先いずれがどの程度負担するとしましても出向者である労働者にとって不利益は発生しませんので、人事労務管理面において法的問題は通常起こらないものといえます。

但し、税の取り扱いにつきましては、合理的な理由が無く全額負担または単なる給与格差の補填金と見られないような過剰な負担を出向元が行いますと、寄付金扱いとして課税されますので注意が必要です。その際経営事情等が合理的理由に当たるか否かにつきましては、税務署の判断にもよりますので、税務詳細に関しては税務署または顧問税理士等に相談頂ければ幸いです。

投稿日:2010/12/01 12:42 ID:QA-0024087

相談者より

 

投稿日:2010/12/01 12:42 ID:QA-0041762大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法人税法上、損金扱いが可能? 労働法上の問題点はない

.
■ 出向元が全額負担する場合は、法人税務上は、原則として、出向先への寄付金としての取り扱いが適用されます。但し、次の金額は、較差補填の為に支給したものと看做され、出向元法人の損金の額に算入することができます。

① 出向先法人が経営不振等で賞与を支給できない為、出向元法人が支給する賞与の額
② 出向先法人が海外にあるため、出向元法人が支給する留守宅手当の額

■ ご相談の事例ですが、恐らく、上記の要件 ① が援用でき、損金扱いが可能だと思います。税理士さんにご確認下さい。なお、出向者については、格別の有利不利はなく、労働法上も問題点は見当たりません。親子間の関係でも、独立法人として、出向契約をシッカリ締結しておくことが必要です。

投稿日:2010/12/01 13:21 ID:QA-0024095

相談者より

 

投稿日:2010/12/01 13:21 ID:QA-0041763大変参考になった

回答が参考になった 0

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