契約社員の「契約期間」「契約給与の割り振り」と「給与・賞与の支払時期」との関連について
お伺いいたします。
ある程度具体的に申し上げますと、
■ 契約期間:当年12月~翌年11月
■ 契約給与:年額480万
■ 割り振り:月次給与分として月額30万
賞与分として上期・下期各60万
と言う契約・割り振りとします。
弊社の「給与・賞与の支払時期」は、
□ 支払時期:月次給与毎月25日、賞与6月と12月
(賞与の支払日は、年によってある程度変動しますが、大体15日前後。)
です。
この場合、
・ 契約給与を前述のように割り振ること
・ 下期賞与分の支払が契約期間の最初に来るため、12月は、15日頃に賞与、
25日給与の支払をすること
など法的に問題はないでしょうか。
あるいは、これ以外にも留意しなければならない点はあるでしょうか。
ご教授ください。
宜しくお願い致します。
賞与に関する賃金規定は一般に次のようにあります。
①賞与は算定基礎期間に在籍していること、欠けている場合はその期間を減額する。
②賞与支給日に在籍していること。
その意味で、賞与は後払い賃金です。
雇用契約を交わすにあたって、この点を明確にしておくとよいでしょう。
1.賞与とは「勤務成績に応じて支給され、その額があらかじめ定められていないもの」(昭22.9.13発基17号)とされています。よってあらかじめ60万×2と決められているものは、賞与とはみなされませんので、例えば割増賃金等の算定単価には含めなければなりません。
2.その他、遅刻、早退、欠勤した場合の扱い。途中で退職した場合の取扱いについて明記しておくべきでしょう。
以上
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、年俸制賃金の割り振りに関しましては直接の法的規制はございませんので、賃金規程上で任意に定める事が可能です。
従いまして、文面のような支給内容で特に差し支えございませんが、支給額が事前に確定しているものに関しましては呼称に関わらず賞与とは扱われません。それ故、割増賃金の算定基礎から除外出来ないことになり、残業が多い会社の場合ですとコスト高の要因になりうるものといえます。
こうした確定年俸制のデメリットも踏まえた上で、御社の業務事情に合った契約社員の賃金制度になっているか今一度確認される事をお勧めいたします。
会員として登録すると、多くの便利なサービスを利用することができます。
パワーハラスメント対策の難しさは、当事者にその意識がなくても結果的にハ...