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時間外労働と有給休暇の相殺について

時間外労働と有給休暇の相殺に関しては、「できません」と記載しているものや「無関係です」と表現しているネット記事を見かけるのですが、そもそも労基法等で「相殺すること自体」禁止されているのでしょうか。それとも所定労働時間が8時間で残業累計時間も8時間の場合は、割増賃金分を別途支払えば違法ではない、ということで良いのでしょうか。

投稿日:2010/11/02 10:00 ID:QA-0023675

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の年次有給休暇に関しましては「休暇」として定められていますので、当然ながら通常であれば「暦日単位」で付与する事が求められます。労基法上で禁止規定が無くとも、そもそも時間単位で付与すべき性質のものでない点は明らかです。

こうした点につきましては、例外的な運用として今年4月より改正労基法上で労使協定の締結により時間単位の年休付与が認められました。但し、業務上必要があって命じたはずの時間外労働と年休を相殺する?というのは具体的にどのような事態・場面を想定されているのか分かりませんが、現実問題としても考えにくいものといえます。加えて、時間外割増部分の関係で年休と支給される賃金額は一致せず完全に相殺することも不可能です。

従いまして、ご認識の通り通常の時間外労働であれば割増賃金支払で対応する事柄といえます。

投稿日:2010/11/02 11:21 ID:QA-0023676

相談者より

早々にご回答いただき、有難うございました。
そもそも相殺することに必然性を見出せず、通常とおり割増賃金
を支給するべき、という当たり前のことをあらためて理解しました。

投稿日:2010/11/02 11:50 ID:QA-0041562大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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