高年齢者雇用・継続雇用制度
改正高年齢者雇用安定法において、事業主は
(1)定年の引上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければならないとあります。
そのため、弊社では、60歳定年以降の継続雇用制度を導入するにあたり、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、労使協定を締結したうえで、次の条件での継続雇用するものとして、継続雇用制度を運用しております。
□ 1年ごとの有期雇用契約
□ 時給1,200円
□ 1日8時間勤務(実労働時間7時間)
□ 週3日勤務
(フルタイム勤務としていないのは、在職老齢厚生年金との兼ね合いも考慮しています。)
こうしたことを踏まえたうえで、お伺いしたいのですが、
60歳定年以降、諸事情により、前述の弊社の継続雇用制度・運用・条件等とは異なり、
□ 1年ごとの有期雇用契約
□ 月額報酬30万円
□ フルタイム(1日8時間勤務(実労働時間7時間)、週5日)の勤務
として定年後の雇用を行った場合でも、改正高年齢者雇用安定法の趣旨からして、65歳前に雇用を終了させる(あるいは契約期限時点で契約満了とする)ことはできないのでしょうか。
また、仮に上記の2つの様な条件で継続雇用を行った場合でも、65歳前に雇用を終了しても問題ないケースはあるのでしょうか。
(例えば、本人の能力不足や健康上の問題などが考えられますが・・・。)
ご教授下さい。
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/10/27 15:18 ID:QA-0023569
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
定年後65歳までの継続雇用制度に関しましては、労働条件を新たに設定する事が可能ですが、契約の内容の相違によって雇用義務に関する取り扱いが変わることはございません。
従いまして、文面のいずれの条件で雇用契約を締結するとしましても会社側の都合のみで65歳までの継続雇用を途中で打ち切る事は出来ません。仮に経営事情等でどうしても契約解除を行うとなりますと、いわゆる整理解雇に該当しますので同措置を有効とする為には厳しい要件が求められることになります。
但し、有期雇用契約上で本人の能力不足や健康上の問題等本人都合での雇い止めの理由を具体的に明示してあれば、そうした理由に該当することによって契約更新をしないことは認められます。すなわち、いかなる場合でも65歳迄希望者全ての雇用を確約しなければならないといった義務まではございません。
投稿日:2010/10/27 22:58 ID:QA-0023577
相談者より
ご回答ありがとうございます。
例えば、
(1)通常の弊社の継続雇用制度
□ 1年ごとの有期雇用契約
□ 時給1,200円
□ 1日8時間勤務(実労働時間7時間)
□ 週3日勤務
(フルタイム勤務としていないのは、在職老齢厚生年金との兼ね合いも考慮しています。)
※ この場合は、健康上の問題などがなければ65歳までの雇用が保証される
と
(2)前述の弊社の継続雇用制度・運用・条件等とは異なり、下記の様に好条件だが、仕事がなくなった場合には、契約期限で雇用契約を延長しない
□ 1年ごとの有期雇用契約
□ 月額報酬30万円
□ フルタイム(1日8時間勤務(実労働時間7時間)、週5日)の勤務
という選択肢を提示し、本人が(2)を選択し承諾した場合でも、65歳前に雇用を終了させる(あるいは契約期限時点で契約満了とする)ことはできないのでしょうか。
ご教授下さい。
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/10/28 13:13 ID:QA-0041522大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
2種類の処遇体系の併存、65歳前の雇用終了、いずれも可能
.
■ 継続雇用制度において、合理的な理由があれば、ご引用事例のように、2つの異なる処遇 ( 労働条件 ) 体系の併存は可能です。
■ また、有期雇用契約の満了時に、再雇用者の意欲・能力に問題が生じた場合に、「 65歳前に雇用を終了させる 」 ことも可能です。
■ 但し、いずれの事項も、書面による労使協定に記載しておくことが、必要です。
投稿日:2010/10/28 09:58 ID:QA-0023585
相談者より
投稿日:2010/10/28 09:58 ID:QA-0041525大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
再度御質問の件ですが、前回も回答させて頂きました通り、契約条件の内容によって法に定められた65歳までの雇用義務が変わるものではございません。通常の場合よりも好条件を提示したとしましても、その見返りとしまして継続雇用期間自体を短縮することは認められません。
従いまして、文面(2)の場合でも会社側の都合によって65歳前の雇用を終了させる(あるいは契約期限時点で契約満了とする)ことは原則として出来ないものといえます。
投稿日:2010/10/28 13:40 ID:QA-0023594
相談者より
たびたびのご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
上から質問され、自分でもそうだろうとは思いましたが、確認のため質問させていただきました。
ご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2010/10/28 14:05 ID:QA-0041528大変参考になった
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