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育児休職中の有給休暇の付与について

4月8日から翌年の3月31日まで約1年間の育児休職を経て復帰した社員への当年度の有休休暇は法的に付与されるべきものでしょうか?
当社の有休休暇切り替えは、4月1日から1年間です。
また、育児休職期間が1年以上で有休休暇年度の期間に一度も勤務しない場合はどうでしょうか?

投稿日:2005/10/21 23:52 ID:QA-0002351

*****さん
神奈川県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

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育児休職中の有給休暇の付与について

労基法39条では、年次有給休暇の権利発生の条件として1年間の継続勤務(入社直後の場合6ヶ月)とその間の出勤率8割以上が求められます。育児休業の期間はこれを在籍期間とみなしさらに出勤したとみなすことになっています。ご相談の社員の場合有給休暇の切り替えの4月1日から4月7日をのぞく期間が全て育児休業期間ですから、1年間の全労働日の8割以上勤務したことになり、定められた全日数が4月1日に付与されます。
有休休暇年度の期間に一度も勤務しない場合でも年休は全日数付与されますが、育児休業の日は労働日ではありませんので育児休業の日に年休を充てることはできません。ただし、育児休業の申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、年休を取得したものと解することとされています。

投稿日:2005/10/22 07:03 ID:QA-0002352

プロフェッショナルからの回答

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Re.Re:育児休職中の有給休暇の付与について

振り替え休日があったからといって、その日が年休に代わることはありません。
繰り返しになりますが、労働基準局長の通達は、育児休業の申し出より前に年休の時季指定をしていた場合と、労使協定による年休の計画付与が行われたならば、その日は年次有給休暇を取得したと解し、使用者に所要の賃金支払い義務が生じることを述べたものです。

投稿日:2005/10/24 21:48 ID:QA-0002379

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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