1.個人情報 2.海外への出向について
いつも大変お世話になっております。
2点お伺いさせていただきます。
1.個人情報について
ある社員が、何人かの社員へ誕生日プレゼントを渡しており、
渡された本人は誕生日を伝えたことが無いので、なぜ分かるのか不思議がっていました。
確認してみたところ、その社員は健康診断の申し込みの担当をしており、そこから情報を得ていたようです。
悪用しているわけではないので、公にするつもりは無いのですが
社員へ注意を促す必要はあるのでしょうか。
また、その際にはどのように指導することが望ましいのでしょうか。
2.海外の出向について
海外へ出向する際の出向費についてですが、現状は
・給与
・法定福利費
・通勤費
・賞与
上記を、出向元から支払い、出向先への請求としています。
海外への出向の場合は、上記に加え海外主張時の日当を加えようと思っておりますが、この考え方で問題は無いでしょうか。
その他検討するものはありますでしょうか。
また、そのほかで注意しなければならない点がございましたら
ご教授ください。
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/10/18 09:33 ID:QA-0023389
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問に関しまして、各々回答させて頂きますと‥
1. たとえ好意で行った事としましても、職務上知り得た個人情報を業務外で使用する等というのは個人情報保護法への違反行為になり、プライバシーの侵害に当たるものといえます。今回のケースは行為自体悪質なものでないとはいえ、贈られた方も困惑するでしょうし、文面のような誕生日祝いをしたいのであれば当然ながら必要な情報は本人に直接聞かれるべきです。
このような形での公私混同は当人の単なる認識不足と思われますので、今後は二度とこのような情報の目的外利用をしないよう厳重注意される事が重要です。
2. 出向の際の費用負担等は出向先と出向元で相談の上、出向契約上で任意に決められるべき事柄といえます。文面の内容でも特に問題はございませんが、海外出張時の日当に関しましてはその性質上業務に関わらない実費負担になることからも、通常であればその負担は出向元の方が望ましいとも考えられます。ただ出張の際の事情等にもよりますので、支給有無・条件等も含め出張実態に沿った内容を検討されるべきといえるでしょう。
投稿日:2010/10/18 11:26 ID:QA-0023396
相談者より
投稿日:2010/10/18 11:26 ID:QA-0041444大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
(1)服務律に違反 (2)営業実費として直接弁済が良策
.
■ 個人情報の流用
個人情報保護法の対象者は、「 個人情報データベース等を事業の用に供している者 」 であり、ご相談の事例は対象にはなりませんが、通常、就業規則の 「 服務心得 」 などで、「 職務上知り得た情報を個人の利に供する 」 ことを禁止している場合があります。直接、明示がなくても、「 その他、前各号に準ずる行為 」 に該当すると思われます。プレゼント行為そのものは、一概に、好ましくないとは言えませんが、「 職務上知り得た情報を個人の利に供する 」 ことは、明示の有無の関わらず、本人に注意を喚起するべき行為だと考えます。
■ 海外出向者の出張日当
在籍出向では、通常、出向元・出向先間で締結される、出向契約において、出向先が、出向に関わる費用を負担、出向元に支払うことになります。他方、出向者に対する賃金の支払い、その他従業員としての基本的労働条件は、出向元が保証、履行します。海外という特殊性はありますが、日当というのは、給与ではなく、業務行為に要する営業費用(実費)でなので、その受益者である、出向先から、本人に直接、弁済してもらえばよいと思います。
投稿日:2010/10/18 19:36 ID:QA-0023406
相談者より
みなさま、ありがとうございます。
(1)の件については理解できました。
ちなみに、(2)についてですが、保険(風邪等の病気への対応)は日本(出向元)ではいるべきでしょうか。
海外(出向先)ではいるべきでしょうか。
(どちらにせよ、出向先での費用負担と考えています。)
投稿日:2010/10/18 20:57 ID:QA-0041447大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
(1)・・・(2)営業実費として直接弁済が良策 P2
.
■ ご相談のケースのように、出向元の国内企業から給与の一部又は全部が支払われている場合には、日本の社会保険資格は継続します。必要な金額は、出向先から、出向元へ支払われる、法定福利費に含めればよいと思います。
投稿日:2010/10/19 10:26 ID:QA-0023411
相談者より
ご解答ありがとうございます。
私の説明不足でした。失礼致しました。
日本の社会保険は継続しますが、海外では日本の保険が使えない為、
新たに保険に加入する必要があると思います。
その場合は日本で保険に加入する方が望ましいのか、
出張先ではいるのが望ましいのか、またその際の費用は出向先が負担と考えますが、その考えでよいのかご教授ください。
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/10/19 11:05 ID:QA-0041450大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
(1)・・・(2)営業実費として直接弁済が良策 P3
.
■ 2つの方法があります。ご相談の事例では、いずれの場合も、保険料は、出向先に請求することになりますね。
▼ 海外で治療を受けた場合も、《 日本の健康保険 》 から治療費が一部支給されます。この場合、支給される療養の範囲は、日本において保険診療の対象になるものに限られます。支給については後払いとなるため、一旦本人が全額を負担することになります。また、保険機関の一部負担額は、日本で受診した場合の療養費をもとに算出されるため、日本と同様に7割が払い戻されるとは限りません。
▼ 健康保険が一旦全額を負担しなければならないのに対して、《 海外旅行傷害保険 》 は保険会社が契約を結んでいる病院で治療を受ければ、現金不要で治療を受けることができます。欧米などの治療費が高額な地域では特に重要視されており、通常は企業が包括契約で加入します。保険料は1人につき年間15万円程度です。「 海外旅行傷害保険 」 で検索すれば、主な損保会社の提供するサービスと料金が分かります。
投稿日:2010/10/19 11:32 ID:QA-0023416
相談者より
投稿日:2010/10/19 11:32 ID:QA-0041453大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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