借り上げ社宅に複数入居の場合の課税
会社が3LDKの一戸建てを借り上げ、3名に社宅として住まわせています。
LDKは共有のスペースとし、3名が1室ずつ占有しています。
この場合、賃料相当額に対して3名の占有面積で案分して、その50%相当額を徴収すればよろしいでしょうか?
また、1名が退職等により退去した場合、その者の使用していた部屋を使用しないという条件で、専有面積を変更せず、今まで通りの金額を徴収すればよろしいでしょうか?
実際はLDKの占有面先が3等分から2等分に変わってしまうのですが...
投稿日:2010/10/06 15:39 ID:QA-0023283
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
適用する計算式も、金額も変える必要はない
.
■ 給与課税されない社宅等の貸与基準は、ご承知だと思いますが、3種類の計算の合計額の50%以上の家賃を徴収している場合です。ご相談のケースでは、A,B、Cそれぞれの占有割合を適用すれば問題はないでしょう。
■ 仮に、Bさんが退去した場合でも、Bの部屋は、使用されず、テナントが居ない状態にになるだけで、A,Cの利用部分が増えるわけでもないので、適用する計算式も、金額も変える必要はないと思います ( B部屋を、A,Cが、追加として共同使用でもすれば別ですが・・・ ) 。
投稿日:2010/10/07 20:22 ID:QA-0023303
相談者より
投稿日:2010/10/07 20:22 ID:QA-0041396参考になった
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