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借り上げ社宅に複数入居の場合の課税

会社が3LDKの一戸建てを借り上げ、3名に社宅として住まわせています。
LDKは共有のスペースとし、3名が1室ずつ占有しています。
この場合、賃料相当額に対して3名の占有面積で案分して、その50%相当額を徴収すればよろしいでしょうか?

また、1名が退職等により退去した場合、その者の使用していた部屋を使用しないという条件で、専有面積を変更せず、今まで通りの金額を徴収すればよろしいでしょうか?
実際はLDKの占有面先が3等分から2等分に変わってしまうのですが...

投稿日:2010/10/06 15:39 ID:QA-0023283

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

適用する計算式も、金額も変える必要はない

.
■ 給与課税されない社宅等の貸与基準は、ご承知だと思いますが、3種類の計算の合計額の50%以上の家賃を徴収している場合です。ご相談のケースでは、A,B、Cそれぞれの占有割合を適用すれば問題はないでしょう。

■ 仮に、Bさんが退去した場合でも、Bの部屋は、使用されず、テナントが居ない状態にになるだけで、A,Cの利用部分が増えるわけでもないので、適用する計算式も、金額も変える必要はないと思います ( B部屋を、A,Cが、追加として共同使用でもすれば別ですが・・・ ) 。

投稿日:2010/10/07 20:22 ID:QA-0023303

相談者より

 

投稿日:2010/10/07 20:22 ID:QA-0041396参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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