振替休日について
お世話になります。振替休日について9/17(本日)にインターネットに記載があり下記の様な内容でした。
土曜日を休日出勤し翌週の月曜日を振替休日とした場合、労働基準法の週40時間をオーバーするので25%の割増賃金を支払わないといけないと記載してありました。
月 火 水 木 金 土 日 月
8H 8H 8H 8H 8H 8H 休 振替
48H労働
1ヶ月を見ると労働時間は同じとなるのですが支払わないと労働法に違反するのでしょうか?
支払う場合オーバーの8Hに対して25%の割増金を支払うのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/09/17 08:06 ID:QA-0022956
- *****さん
- 三重県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
割増部分の支払いが必要
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
本件は、昔振替休日の適用事例に関する行政通達があります。
それによれば、振替休日にによって振り返られた元の休日は労働日でなくなるが、週で見て40時間を越えている場合には、その超えた部分についての割増部分のみの支払い義務は残る、というものです。
従って、通常の割増残業代ではなく、割増部分(25%相当部分)の支払いが、厳密には必要ということになります。
ご参考まで。
投稿日:2010/09/17 08:29 ID:QA-0022957
相談者より
ありがとうございました。
対応について上司に相談いたします。
投稿日:2010/09/17 11:28 ID:QA-0041238大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
時間外手当
割増残業代義務があると考えますが、一方で連休を作るためなどの場合、支給がないとしても、従業員は納得すると考えます。
投稿日:2010/09/17 09:35 ID:QA-0022962
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
振替休日に関しましては、就業規則に定めがありかつ事前に振替日を特定する等の要件を満たす限り休日労働は発生しません。
しかしながら、免除されるのはあくまで休日労働に限られ、週単位の時間外労働に関しましては法定ルールがそのまま適用されます。通常これを1ヶ月単位で見る事は出来ず、そのような取り扱いは労働基準法違反になります。
従いまして、振替の結果当該週の労働時間が40時間を超える場合その時間分(本件ですと8時間)の時間外割増賃金部分(×0.25)の支給が必要になります。
投稿日:2010/09/17 09:43 ID:QA-0022963
相談者より
ありがとうございました。
8時間に対して25%の割増賃金が発生する事は解りました。
割増賃金を支払うのであれば振替出勤でなく休日出勤のままにしておいたほうが休日を取らせなくていいので会社にとってはいいのでしょうか?休日分の賃金に付いては振替も休日出勤も手当額は変わらないのですよね?週40時間を超える場合は代休の方が時間外額について支払い金額が少なくなって会社にとってはメリットがあるのでしょうか?
投稿日:2010/09/17 10:04 ID:QA-0041243大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
割増部分の支払いが必要※補足
追加でのご質問に関しての補足です。
振替休日を運用した方が、休日時間外労働時間の本体部分の支払いはなくなりますので、会社のメリットは大きいと思われます。
なお、「代休」は法定の制度ではなく、そのような休暇を与えても、対象となった休日労働はなくなりませんので、休日分の時間外労働手当を丸々支払う必要があります。
ご参考まで。
投稿日:2010/09/17 10:43 ID:QA-0022966
相談者より
ありがとうございます。勉強不足で申し訳ありません休日出勤の本体部分についてご教授願います。
本体部分の支払いがなくなるとはどのようになるのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/09/17 11:17 ID:QA-0041245大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:割増部分の支払いが必要※補足
ご返信、ありがとうございます。
「休日出勤の本体部分」と申し上げたのは、通常休日出勤が発生すると、[残業基礎給×(1.0+0.35)]で計算した休日出勤手当を支給しなければなりませんが、その1.0の部分のことです。
つまり、振替休日を運用することは、人件費のマネジメントとしては、この本体部分を完全に消滅させる効果があります。
ご参考まで。
投稿日:2010/09/17 11:24 ID:QA-0022971
相談者より
投稿日:2010/09/17 11:24 ID:QA-0041248大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
再度御質問の件ですが、各々手当の額は異なります。休日割増賃金(×0.35)>時間外割増賃金(×0.25)ですので、週40時間を超える場合でも休日割増が必要となる代休を付与するより振替休日の方が会社にとりましてはコストダウンになります。
ちなみに、費用面のみで休日労働について考える事は妥当性に欠けるものといえます。所定労働時間を逸脱する労働は本来例外的措置である事に加え、当然ながら労働者の健康面での負担にも繋がるものです。そうした健康管理上での配慮からも、法的義務はないとはいえ極力振替休日を付与する事が望ましいというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/09/17 11:35 ID:QA-0022975
相談者より
投稿日:2010/09/17 11:35 ID:QA-0041250大変参考になった
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