就業規則における休暇項目について
パートタイマー及び嘱託の就業規則の作成・届出に際し、年次有給休暇以外のその他の休暇に関して、『パートタイマー(嘱託)は法律の定めるところにより、産前・産後休暇等、生理休業、育児時間、育児休業・子の看護休暇、介護休業・介護休暇、公民権行使の時間を利用することができる』と簡略化して表記した場合、労基署側の受理は困難でしょうか?
こちら側としては、別規定で細かく規定することも考えておらず、法律で規定されている通りの休暇を付与しようと考えているのですが。
投稿日:2010/09/16 14:45 ID:QA-0022938
- *****さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
受理はされる可能性
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
このようなことをされるご事情の詳細は分かりかねますが、休暇に限らず法律上のルールを簡略化して記載しても、少なくとも一旦は、就業規則の届出は受理される可能性が高いと思われます。
ご参考まで。
投稿日:2010/09/16 18:54 ID:QA-0022951
相談者より
投稿日:2010/09/16 18:54 ID:QA-0041234参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面に掲げられている休暇等につきましては就業規則上での必要記載事項に該当します。
仮にこうした必要記載事項に関して「法令通り」等と記載して済ます事になりますと、そもそも就業規則を定める意義自体が失われてしまうものといえます。またこのような記載では、従業員が就業規則を見ても何ら制度内容が分からず、自ら法令を調べなければならないことになりますので明らかに合理性に欠けるものといえます。
従いまして、全く法令通りの内容であってもその内容はきちんと定めておくべきというのが私共の見解になります。法令に従ったモデル様式も市販の書籍等で示されていますのでさほど作成に手間はかかりません。
尚、こうした簡略化した就業規則を所轄労基署が受理されるか否かに関しましては、あくまで署側での判断になりますので当方で回答はいたしかねます件ご了承下さい。
投稿日:2010/09/16 22:48 ID:QA-0022953
相談者より
投稿日:2010/09/16 22:48 ID:QA-0041235大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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