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慶弔見舞金規程の改定

当社の業績は、若干落ち込んでいる水準なのですが、先行き厳しくなることが確実なので、今から 従業員の各種規程の給付水準を見直すことを考えています。
そのうち、慶弔見舞金規程や出張旅費規程をまず見直すことと思うのですが、世に言う「不利益変更」なるものに抵触しますでしょうか。
水準は当然 引き下げる事になりますが、当社は元々 世間相場より
高いと思われますのでこれを、世間相場並くらいにする事を考えています。

投稿日:2010/08/26 16:42 ID:QA-0022551

スミタケさん
東京都/不動産(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

慶弔見舞金の支給見直し

賃金や労働時間、定年制度などの給付基準、規定を改訂する場合、不利益変更があることは無効とされています。しかし、降格もありますし、一斉に減給する例もあります。定年の前倒しもあります。

さて、慶弔見舞金についてはこのような不利益変更の範囲には入らないと考えていいでしょう。
どの程度の経済的メリットがあるのかはやや疑問ですが、一部はなくしてしまう、あるいは支給基準を変更することで出費を減らすことはありうる選択です。この場合も特に問題ないでしょう。

社員が結婚する場合、職場を上げて祝うという習慣も減ってきています。このような場合、会社が費用を負担しないという方針変更も考えられます。
また弔問の際も会社としては関与しない、負担額を減らすということは時代の流れに合っていると考えます。

投稿日:2010/08/26 16:50 ID:QA-0022552

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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