従業員数について
いつもお世話になります。
現在弊社では、資本金9800万円で正社員、嘱託、パ-トを含めますと従業員数は95名です。
今後、人員の補充や営業所の拡大も考えており、従業員数は100名を
越えるのは時間の問題となっております。
その際に社長より従業員数は100名を越えないようにとの指示が
ありました。
100名を越えると越えないのとでは何か違いはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2010/08/25 09:06 ID:QA-0022502
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
財務面に影響も
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
従業員数100名というラインは、人事労務管理上は、法制面での特段大きな影響はないと思われます。
ただ、例えば、中小企業の退職金準備基金である中退協は、サービス業・卸売業の加入要件を「従業員数100名以内」としており、越えれば脱退しなければなりません。
また、行政が関与する中小企業対象の融資制度の要件になっていることも考えられますので、財務面での検証が個別に必要と思われます。
ご参考まで。
投稿日:2010/08/25 09:25 ID:QA-0022503
相談者より
ご回答ありがとうございます。
早速、中退協の状況を確認し、財務面については経理にも確認を行います。
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿日:2010/08/25 11:18 ID:QA-0041025大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
人事管理上の事柄に限りますと、従業員数が100人を超えた場合、「次世代育成支援対策推進法」に基く、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための一般事業主行動計画の策定・届出が義務付けられます。(※平成23年4月1日から適用)
加えて100人超になりますと、改正労働基準法の割増賃金引上げに関し適用除外とされる中小企業の範囲でも、卸売業で資本金1億円超、サービス業ですと資本金5000万円超の場合は中小企業とはみなされませんので注意が必要です。
投稿日:2010/08/25 10:13 ID:QA-0022507
相談者より
ご回答ありがとうございます。
弊社は卸売業のため、中小企業とみなされますが、
一般事業主行動計画の策定・届出が義務付けられるとのことと
なりますと一度社内でも検討いたします。
お忙しい中ありがとうございました。
投稿日:2010/08/25 11:23 ID:QA-0041027大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
100名以上の場合
①子育て支援の特例が適用になります。
②割増賃金の適用除外がなくなります。
③もし退職金で中退協に加入していたら、利用できなくなります。
労働関連法において、いろいろな意味で分岐点になります。今後もそういう措置が適用される可能性があります。
また、人事管理面でも、100名を超えると、人事制度を刷新するなどの必要性に迫られます。また、規模の拡大が必ずしも高収益体質になりません。
派遣社員や業務請負、一部業務の外注化で、社員数の増加を抑制するのは1つの政策だと考えます。
投稿日:2010/08/25 10:26 ID:QA-0022510
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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